1級土木施工管理技術の過去問
平成27年度
(旧)平成25年〜27年度 問53

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問題

1級土木施工管理技術検定学科試験 平成27年度 問53 (訂正依頼・報告はこちら)

労働安全衛生法令上、特別の教育を行わなければならない業務に該当しないものは、次のうちどれか。
  • アーク溶接機を用いて行う金属の溶接、溶断等の業務
  • つり上げ荷重が1t未満の移動式クレーンの玉掛けの業務
  • 土止め支保工の切りばり、腹起しの取付けの業務
  • 作業床の高さが10m未満の高所作業車の運転の業務

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この過去問の解説 (3件)

01

1.設問の通りです。
アーク溶接機を用いて行う金属の溶接、溶断等(以下「アーク溶接等」という。)の業務は特別教育が必要です。(労働安全衛生規則第36条5号)

2.設問の通りです。
つり上げ荷重が1トン未満のクレーン、移動式クレーン又はデリックの玉掛けの業務は特別教育が必要です。(労働安全衛生規則第36条19号)

3.誤りです。
土止め支保工の切りばり、腹起しの取付けの業務は、地山の掘削及び土止め支保工作業主任者の技能講習が必要であるため、特別教育ではありません。

4.設問の通りです。
作業床の高さ(令第10条第4号の作業床の高さをいう。)が10メートル未満の高所作業車(令第10条第4号の高所作業車をいう。以下同じ。)の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務は特別教育が必要です。(労働安全衛生規則第36条10-5号)

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02

1 . 〇 設問の通りです。
アーク溶接機を用いて行う金属の溶接、溶断等の業務は特別教育が必要となります。

2 . 〇 設問の通りです。 
つり上げ荷重が1t未満の移動式クレーンの玉掛けの業務は特別教育が必要となります。

3 . × 誤りです。
土止め支保工の切りばり、腹起しの取付けの業務は技能講習が必要となる為、特別教育ではありません。

4 . 〇 設問の通りです。
作業床の高さが10m未満の高所作業車の運転の業務は特別教育が必要となります。

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03

1 . 設問の通りです。労働安全衛生規則36条第3号「アーク溶接機を用いて行う金属の溶接、溶断等の業務」より、特別教育が必要です。

2 . 設問の通りです。労働安全衛生規則36条第19号「つり上げ荷重が1t未満の移動式クレーンの玉掛けの業務」より、特別教育が必要です。

3 . 誤りです。「土止め支保工の切りばり、腹起しの取付けの業務」は、作業主任者の選任が必要であるが、特別教育は必要ありません。

4 . 設問の通りです。労働安全衛生規則36条第10の5号「作業床の高さが10m未満の高所作業車の運転の業務」より、特別教育が必要です。

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