1級土木施工管理技術の過去問
平成27年度
(旧)平成25年〜27年度 問54
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問題
1級土木施工管理技術検定学科試験 平成27年度 問54 (訂正依頼・報告はこちら)
技術者制度に関する次の記述のうち、建設業法令上、正しいものはどれか。
- 公共性のある重要な工事のうち密接な関係のある二以上の建設工事を同一の建設業者が同一の場所又は近接した場所において施工する場合は、同一の専任の主任技術者がこれらの工事を管理することができる。
- 国又は地方公共団体が発注者である施設又は工作物に関する建設工事を施工しようとする者は、請負代金の額にかかわらず、専任の主任技術者又は監理技術者を工事現場に配置しなければならない。
- 主任技術者及び監理技術者は、工事現場における建設工事を適正に実施するため、当該建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他技術上の管理及び当該建設工事に関する下請契約の締結を行わなければならない。
- 発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額にかかわらず、専任の監理技術者を工事現場に配置しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
以下、選択肢ごとに解説します。
〇 設問の通りです。
公共性のある重要な工事のうち密接な関係のある二以上の建設工事を同一の建設業者が同一の場所又は近接した場所において施工する場合は、同一の専任の主任技術者がこれらの工事を管理することができます。
× 誤りです。
国又は地方公共団体が発注者である施設又は工作物に関する建設工事を施工しようとする者は、請負代金が4000万円以上(建築工事一式 6000万円以上)の場合は、専任の主任技術者又は監理技術者を工事現場に配置しなければならない。
× 誤りです。
主任技術者及び監理技術者は、工事現場における建設工事を適正に実施するため、当該建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他技術上の管理を行います。
下請契約の締結は違います。
× 誤りです。
発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金4500万円以上 (建築一式工事の場合は7000万円以上)の場合は、専任の監理技術者を工事現場に配置しなければなりません。
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02
以下、選択肢ごとに解説します。
設問の通りです。
公共性のある重要な建設工事のうち密接な関係のある2以上の建設工事を同一の建設業者が同一の場所又は近接した場所において施工する場合は、同一の専任の主任技術者がこれらの建設工事を管理することができます。(令第27条の第2項)
誤りです。
専任の主任技術者又は監理技術者を工事現場に配置しなければならないのは請負金額による。4000万円以上(建築工事一式で6000万円以上)。
誤りです。
主任技術者及び監理技術者は、工事現場における建設工事を適正に実施するため、 当該建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び当該建設工事の施工に従事する者の 技術上の指導監督の職務を誠実に行わなければならない。
※下請契約の締結は業務ではないです。
誤りです。
発注者から直接工事を請け負った建設業者(元請)は、その下請契約の請負代金の額が4500万円以上 (建築一式工事の場合は7000万円以上)となる場合にあっては、主任技術者に代え、 より上位の資格者等である技術者を配置しなければなりません。(法第26条第2項)
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03
以下、選択肢ごとに解説します。
設問の通りです。
建設業法施行令第27条第2項において、密接な関係のある二以上の建設工事を同一の建設業者が同一の場所又は近接した場所において施工する場合は、同一の専任の主任技術者がこれらの工事を管理することができます。
誤りです。
国又は地方公共団体が発注者である施設又は工作物に関する建設工事で工事一件の請負金額が4,000万円(当該建設工事が建築一式工事である場合にあたっては、6,000万円)以上の場合は、主任技術者又は監理技術者は、工事現場ごとに専任でなければいけません。
誤りです。
主任技術者及び管理技術者は、当該建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他技術上の管理及び当該建設工事に従事する者の技術上の指導監督の職務を行わなければいけません。
誤りです。
発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額が、4,500万円(建築工事業の場合は7,000万円)以上になる場合においては、監理技術者を置かなければいけません。
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