1級土木施工管理技術の過去問
平成27年度
(旧)平成25年〜27年度 問56
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問題
1級土木施工管理技術検定学科試験 平成27年度 問56 (訂正依頼・報告はこちら)
道路占用工事における道路の掘削に関する次の記述のうち、道路法施行規則上、誤っているものはどれか。
- 掘削部分に近接する道路の部分には、占用のために掘削した土砂をたい積しないで余地を設け、当該土砂が道路の交通に支障を及ぼすおそれのある場合には、土砂をたい積してはならない。
- 掘削面積は、工事の施行上やむを得ない場合、覆工を施す等道路の交通に著しい支障を及ぼすことのないように措置して行う場合を除き、当日中に復旧可能な範囲とする。
- わき水又はたまり水のある箇所の掘削に伴う水の排出に当たっては、道路の排水に支障を及ぼすことのないように措置を行っても、路面その他の道路の部分には排出してはならない。
- 道路を横断して掘削する場合は、原則として道路の交通に著しい支障を及ぼさないと認められる道路の部分について掘削を行い、道路の交通に支障を及ぼさないための措置を講じた後、その他の道路の部分を掘削する。
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この過去問の解説 (2件)
01
2 . 設問の通りです。掘削面積は、工事の施行上やむを得ない場合、覆工を施す等道路の交通に著しい支障を及ぼすことのないように措置して行う場合を除き、当日中に復旧可能な範囲とします。(道路法施行規則第4条の4の4第5号)
3 . 誤りです。わき水又はたまり水のある箇所の掘削に伴う水の排出に当たっては、道路の排水に支障を及ぼすことのないように措置を行えば、道路の部分には排出してもいいです。(道路法施行規則第4条の4の4第4号)
4 . 設問の通りです。道路を横断して掘削する場合は、道路の交通に支障を及ぼさないための措置を講じた後、その他の道路の部分を掘削します。(道路法施行規則第4条の4の4第6号)
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02
掘削部分に近接する道路の部分には、占用のために掘削した土砂をたい積しないで余地を設け、当該土砂が道路の交通に支障を及ぼすおそれのある場合には、土砂をたい積してはだめです。
2 . 〇 設問の通りです。
掘削面積は、工事の施行上やむを得ない場合、覆工を施す等道路の交通に著しい支障を及ぼすことのないように措置して行う場合を除き、当日中に復旧可能な範囲とします。
3 . × 誤りです。
わき水又はたまり水のある箇所の掘削に伴う水の排出に当たっては、道路の排水に支障を及ぼすことのないように措置を行えば、路面やその他の道路の部分には排出しても大丈夫です。
4 . 〇 設問の通りです。
道路を横断して掘削する場合は、原則として道路の交通に著しい支障を及ぼさないと認められる道路の部分について掘削を行い、道路の交通に支障を及ぼさないための措置を講じた後、その他の道路の部分を掘削を行います。
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