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第一種衛生管理者の過去問 平成26年10月公表 関係法令(有害業務に係るもの) 問1

問題

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ある製造業の事業場の労働者数及び有害業務等従事状況並びに産業医及び衛生管理者の選任の状況は、次の (1)~(3) のとおりである。
この事業場の産業医及び衛生管理者の選任についての法令違反の状況に関する1~5の記述のうち、正しいものはどれか。

①労働者数及び有害業務等従事状況
常時使用する労働者数は800人であり、このうち、深夜業を含む業務に400人が、多量の低温物体を取り扱う業務に30人が常時従事しているが、他に有害業務に従事している者はいない。

②産業医の選任の状況
選任している産業医数は1人である。この産業医は、この事業場に専属の者ではないが、産業医としての法令の要件を満たしている医師である。

③衛生管理者の選任の状況
選任している衛生管理者数は3人である。このうち1人は、この事業場に専属でない労働衛生コンサルタントで、衛生工学衛生管理者免許を有していない。他の2人は、この事業場に専属で、共に衛生管理者としての業務以外の業務を兼任しており、また、第一種衛生管理者免許を有しているが、衛生工学衛生管理者免許を有していない。
   1 .
選任している産業医がこの事業場に専属でないことが違反である。
   2 .
選任している衛生管理者数が少ないことが違反である。
   3 .
衛生管理者として選任している労働衛生コンサルタントがこの事業場に専属でないことが違反である。
   4 .
衛生工学衛生管理者免許を有する者のうちから選任した衛生管理者が1人もいないことが違反である。
   5 .
専任の衛生管理者が1人もいないことが違反である。
( 第一種 衛生管理者試験 平成26年10月公表 関係法令(有害業務に係るもの) 問1 )
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この過去問の解説 (4件)

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この問題は、衛生管理者や産業医の選任と専属•専任に関する問いです。

まず知っておくポイントは以下になります。

1. 産業医は常時50人以上の事業場では1人以上、3001人以上の事業場では2人以上選任しなければなりません。(ここでいう選任とは、クリニックの医師等と契約し、月に1度きてもらう感じです)
 その中で、専属の産業医を1人以上おかなければいけないのは、1000人以上の事業場で、2人以上おかなければいけないのは3001人以上の事業場です。ただし、500〜999の事業場では有害業務に従事している従業員が500人以上の場合は産業医を1人以上専属でおかなければなりません。(この場合の専属とは、その企業で産業医を雇って産業医の仕事のみに従事させることです。基本的には兼業することはできません)

2.「専属」と「専任」の違いは、専属は、その事業場に所属しているという意味で、他業務と兼任しても問題ありません。それに対し専任は、その仕事のみを任せるものをいいます。

3. 「常時1000人を超える事業場または、常時500人を超える事業場のうち法定の有害業務に常時30人以上従事させている事業場」は衛生管理者のうち1人を専任にしなければなりません。

このことから、問題をみてみると、⑤専任の衛生管理者が1人もいないことが違反であるが正解となります。

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350
1.産業医の選任が専属で必要になる事業場は、次の通りです。
 ①常時1,000人以上の労働者を使用する事業場
 ②特定の業務(※1)に常時500人以上の労働者を従事させる事業場

 問題では常時使用する労働者数が「800人」ですので、①には該当しません。
 また、特定の業務には「深夜業を含む業務に400人」、「多量の低温物質を取り扱う業務に30人」が常時従事しており、計「430人」ですので、②にも該当しませんので、1ではありません。


2.問題では常時使用する労働者数が「800人」です。501~1,000人の事業場は、必要な衛生管理者数が「3人以上」ですので、違反ではありません。


3.衛生管理者が2人以上選任している場合で、その中に「労働衛生コンサルタント」いた時には、「労働衛生コンサルタントの内の1人は専属でなくてもよい」です。

 問題の事業場は「衛生管理者が3人」で、「労働衛生コンサルタントが専属でない」ので、違反ではありません。


4.衛生工学衛生管理者免許を有する者のうちから衛生管理者を選任しなければならないのは、「常時500人を超える労働者を使用する事業場」で、「法定の有害業務のうち一定の業務(※2)に常時30人以上の労働者を従事させる場合」です。

「法定の有害業務のうち一定の業務」には、「多量の高温物体を取り扱う業務」は該当しますが、「低温物体を取り扱う業務」は該当しませんので、違反ではありません。


5.専任の衛生管理者が必要な事業場は、次の通りです。
 ①常時1,000人を超える労働者を使用する事業場
 ②常時500を超える労働者を使用している事業場で、法定有害業務に常時30人以上従事させている事業場

 問題の事業場では法定有害業務である「多量の低温物質を取り扱う業務」に常時30人従事しているにもかかわらず、専任の衛生管理者が1人もいないため違反となり、5が正解となります。

147
1:×
深夜業を含む業務等に常時500人以上の労働者を従事させている事業場では、専属の産業医を選任しなくてはなりません。
本問題では、深夜業を含む業務に従事している従業員が400人、多量の低温物体を取り扱う業務に従事している従業員が30人、合わせて430人です。
よって、専属の産業医がいないことは違反ではありませんので、誤った選択肢です。

2:×
常時使用する労働者数が500人を超え、1,000人の場合、必要な衛生管理者数が3人以上となります。
本問題の事業場は常時使用する労働者数が800人ですので、3人でも違反ではありません。
よって、誤った選択肢です。

3:×
2人以上の衛生管理者が選任されており、その中に労働衛生コンサルタントがいる場合、労働衛生コンサルタントの内の1人は専属でなくてもよいことになっています。
本問題の事業場は、衛生管理者が3人選任おり、その中に労働衛生コンサルタントがいますので、労働衛生コンサルタントの専属は違反に関係がありません。
よって、誤った選択肢です。

4:×
衛生工学衛生管理者免許を有する者のうちから選任した衛生管理者が必要な業務は「多量の高温物体を取り扱う業務」です。
「低温物体を取り扱う業務」は該当しませんので、衛生工学衛生管理者は必要ありません。
よって、誤った選択肢です。

5:○
「常時500人を超える労働者を使用している事業場で、法定有害業務に常時30人以上従事させている事業場」は専任の衛生管理者が必要となります。
本問題の「多量の低温物質を取り扱う業務」は法定有害業務に該当しますので、業務に従事している従業員が30人以上いるにも関わらず、専任の衛生管理者がいません。
よって、違反となりますので、正しい選択肢です。

137
関係法令の安全衛生管理体制からの問題です。
 1は産業医の専属制についてです。
 安衛則13条2項に、産業医は、業種を問わず、最低規模、常時使用労働者が50人以上である事業場で選任しなければならないが、有害業務にあっては、事業規模(使用労働者数)が500人以上であれば、専属でなければならない。有害業務以外では、事業規模(使用労働者)が1000人以上で専属となる。とあります。
 問題文の事業場では、専属である必要が無い為、誤りとなります。
 2は、衛生管理者の選任基準で、問題文の事業場は常時使用労働者数が501~1000人の事業場にあたる為、選任数は3人以上で問題ありません。よって、誤りです。
 3は、衛生管理者の専属と衛生コンサルタントとの関連です。
 安衛則7条に、衛生管理者は、その事業場に専属でなければならないとあります。
 ただし、衛生管理者を2人以上選任する場合で、選任された衛生管理者のうちに衛生コンサルタントがいるときは、その衛生コンサルタントのうち1人は専属であることを要しないと、安衛則7条1項2号にあります。
よって、誤りです。
 4は、衛生工学衛生管理者からの選任についてです。
常時使用する労働者数が、500人を超える場合であって、坑内労働又は労基則18条に掲げる有害業務のうち、
 ・高熱物体取扱い、暑熱の場所での業務
 ・ラジウム、X線等放射線を取り扱う場所での業務
 ・土石、獣毛等のじんあい、粉じんが発散する場所での業務
 ・異常気圧下での業務
 ・鉛、水銀、クロム、砒素、等有害化学物質ガスが発散する業務
に常時30人以上の労働者を従事させる事業場においては、衛生管理者のうち1人を衛生工学衛生管理者免許保有者のうちから選任しなければならない。
 と、なっています。
問題文の事業場は、労基則18条に掲げる有害業務にあたらない為、誤りです。
 5は、衛生管理者の専任制についてです。
 ・常時使用労働者が1000人を超える事業場であるとき
 ・常時使用労働者が500人を超える事業場で坑内労働又は労基則18条に掲げる有害業務に常時30人以上の労働者を従事させるとき
 以上の場合に、衛生管理者のうち少なくとも1人は専任の者とすることと、安衛則7条1項5号にあります。
よって、5が正解です。

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