第一種衛生管理者の過去問
平成27年10月公表
関係法令(有害業務に係るもの) 問10
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問題
第一種 衛生管理者試験 平成27年10月公表 関係法令(有害業務に係るもの) 問10 (訂正依頼・報告はこちら)
労働基準法に基づき、満18歳に満たない者を就かせてはならない業務に該当しないものは次のうちどれか。
- 異常気圧下における業務
- 超音波にさらされる業務
- 多量の高熱物体を取り扱う業務
- 著しく寒冷な場所における業務
- 強烈な騒音を発する場所における業務
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この過去問の解説 (3件)
01
①病原体によって著しく汚染の恐れのある業務。
②焼却や清掃、と殺の業務
です。
他には
・多量の高熱物体・低温物体を取り扱う業務及び
著しく暑熱・寒冷な場所における業務。
・ラジウム・エックス線その他有害な放射線にさらされる業務
・土石や獣毛などのじんあい又は粉末を著しく飛散する場所での業務
・切削機など振動を与える業務。
・一定の重量以上の重量物を取り扱う業務。
・ボイラーの製造など強烈な振動を発する場所での業務。
・水銀・ヒ素・黄りんや塩酸など有害物を取り扱う業務。
・鉛・水銀・クロムなどその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又粉塵を発散する場所での業務。
・異常気圧下における業務
・坑内での労働。
となっています。
よってこの問題で年少者が就業できない項目として該当しないのは2の超音波にさらされる業務のため、正解は2となります。
覚えるべき項目が多いこの問題を攻略するには
自身の覚えやすいように「高熱」「低温物体」「異常気圧」「病原体」等の
キーワードをピックアップして覚えると良いです。
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02
1.× 「異常気圧下」は、満18歳に満たない者を就かせてはならない業務に該当します。
2.〇 「超音波」は、満18歳に満たない者を就かせてはならない業務に該当しません。
3.× 「多量の高熱物体」は、満18歳に満たない者を就かせてはならない業務に該当します。
4.× 「著しく寒冷な場所」は、満18歳に満たない者を就かせてはならない業務に該当します。
5.× 「強烈な騒音を発する場所」は、満18歳に満たない者を就かせてはならない業務に該当します。
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03
年少則第8条に、満18歳に満たない者を就かせてはならない業務が規定されています。
a 年齢の区分に応じて重量物を取り扱う業務
b 鉛、水銀、クロム、砒素、黄リン、弗素、塩素、シアン化水素、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気または粉じんを発散する場所における業務
c 土石、獣毛等のじんあいまたは粉末を著しく飛散する場所における業務
d ラジウム放射線、X線その他の有害放射線にさらされる業務
e 多量の高熱物体を取り扱う業務および著しく暑熱な場所における業務
f 多量の低温物体を取り扱う業務および著しく寒冷な場所における業務
g 異常気圧下における業務
h 削岩機、鋲打機等身体に著しい振動を与える機械器具を用いて行う業務
i 強烈な騒音を発する場所における業務
j 病原体によって著しく汚染のおそれのある業務
以上が規定されています。
よって、2が正解です。
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