第一種衛生管理者の過去問
平成29年4月公表
関係法令(有害業務に係るもの) 問5

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問題

第一種 衛生管理者試験 平成29年4月公表 関係法令(有害業務に係るもの) 問5 (訂正依頼・報告はこちら)

次の法定の作業環境測定を行うとき、作業環境測定士に測定を実施させなければならないものはどれか。
  • チッパーによりチップする業務を行い著しい騒音を発する屋内作業場における等価騒音レベルの測定
  • パルプ液を入れてある槽の内部における空気中の酸素及び硫化水素の濃度の測定
  • 有機溶剤等を製造する工程で有機溶剤等の混合の業務を行う屋内作業場における空気中のトルエン濃度の測定
  • 溶融ガラスからガラス製品を成型する業務を行う屋内作業場における気温、湿度及びふく射熱の測定
  • 通気設備が設けられている坑内の作業場における通気量の測定

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この過去問の解説 (3件)

01

正解 3.「作業環境測定士」(安衛法65、65条の2)
作業環境測定が実施されなければならない作業場は、粉まみれ、暑くて、寒くて、湿っぽく、異常に騒がしく、坑内、空調室、放射能、酸欠、有害物質(特化物・鉛・有機溶剤・石綿等)と覚えましょう。
1.木材をチップするケースでは、著しい騒音作業でも有害性がないので、測定士は不要です。

2.該当しません。

3.有機溶剤等の製造やそれを取扱う屋内作業場では、測定士による濃度の測定義務があります。本肢が正解となります。

4.溶融ガラスの成型業務は、どの項目にも該当しません。

5.坑内であっても通気設備が万全であれば、測定士による測定は不要です。

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02

正解:3、正しい

作業環境測定士に測定を実施させなければならないものを指定作業場といいます。有機溶剤を取り扱う作業場はこれに該当します。

その他としては
・放射線物質の取り扱い
・石綿等の取り扱い
・粉塵
・特定化学物質
・有機溶剤
・一定の鉛業務
があります。

1、2、4、5は該当しないので誤り
 

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03

正解:3

作業環境測定を行うべき作業場のうち、作業環境測定士が測定を行わなければならないのは次の作業場です。
・粉塵を著しく発生
・特定化学物質等の製造、取扱い
・鉛業務
・有機溶剤の製造、取扱い
従いまして、正解は3.有機溶剤の製造となり、他の選択肢は作業環境測定士が測定を行う義務はありません。

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