第二種衛生管理者の過去問
平成26年10月公表
関係法令 問1

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問題

第二種 衛生管理者試験 平成26年10月公表 関係法令 問1 (訂正依頼・報告はこちら)

衛生管理者又は衛生推進者の選任について、法令に違反しているものは次のうちどれか。
  • 常時40人の労働者を使用する金融業の事業場において、衛生管理者は選任していないが、衛生推進者を1人選任している。
  • 常時100人の労働者を使用する医療業の事業場において、第二種衛生管理者免許を有する者のうちから衛生管理者を1人選任している。
  • 常時200人の労働者を使用する清掃業の事業場において、衛生工学衛生管理者免許を有する者のうちから衛生管理者を1人選任している。
  • 常時300人の労働者を使用する各種商品卸売業の事業場において、第一種衛生管理者免許を有する者のうちから衛生管理者を2人選任しているが、2人とも、他の業務を兼任している。
  • 常時500人の労働者を使用する製造業の事業場において、事業場に専属であって労働衛生コンサルタントの資格を有する者のうちから衛生管理者を2人選任している。

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この過去問の解説 (3件)

01

衛生管理者又は衛生推進者の選任に関する問題です。

1.正しい
「常時40人の労働者」を使用する「金融業の事業場」においては、「衛生推進者」を選任すればよいこととなっております。

2.正しくない
「医療業の事業場」においては、「第一種衛生管理者免許」を有する者のうちから衛生管理者を選任することとなります。

3.正しい
 「清掃業の事業場」においては、「第一種衛生管理者免許」または「衛生工学衛生管理者免許」を有する者を選任することとなります。

4.正しい
 「常時300人の労働者」を使用する「各種商品卸売業の事業場」においては、他の業務と兼任してもよいこととなっております。

5.正しい
「常時500人の労働者」を使用する「製造業の事業場」においては、事業場に専属であって「労働衛生コンサルタントの資格を有する者」から衛生管理者を「2人」選任できます。

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02

1. 違反していません。
非工業的業種(本問は、金融業です。)で、10人以上50人未満の労働者雇用の事業場では、1人の衛生推進者の選任が必要になります。(法第12条の2ほか)

2. 違反しています。
医療業にあっては、第一種衛生管理者免許保有者の中から選任する必要があります。(則第7条)

3. 違反していません。
清掃業にあっては、第一種衛生管理者免許保有者、衛生工学衛生管理者免許保有者、医師などから選任が必要になります。(則第7条)

4. 違反していません。
500人から1,000人の場合は、専任の衛生管理者を1人選任することが要件になります。本問では、常時300人以上雇用事業場ですので、その縛りはありません。よって、兼任も容認されます。(則第7条5号)

5. 違反していません。
2人以上(本問では、500人以上の雇用事業場ですので3人以上の衛生管理者選任可)の衛生管理者を選任する場合には、労働衛生コンサルタント1人だけにつき、専属者でなくてもOKとなります。よって、2人選任は違反もありません。

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03

違反しているものは2です。
文中の「第二種衛生管理者免許」の部分が誤りで正しくは「第一種衛生管理者免許」です。根拠は労働安全衛生規則第7条3イ、4表です。

他の選択肢については以下のとおりです。

1.正しいです。労働安全衛生法施行令第4条が関連する法規です。

3.正しいです。労働安全衛生規則第7条3イ、4表にあります。

4.正しいです。労働安全衛生規則第7条5が根拠です。

5.正しいです。労働安全衛生規則第7条3イ、4表が根拠です。


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