第二種衛生管理者の過去問
平成26年10月公表
関係法令 問2
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問題
第二種 衛生管理者試験 平成26年10月公表 関係法令 問2 (訂正依頼・報告はこちら)
総括安全衛生管理者に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
- 総括安全衛生管理者は、事業場においてその事業の実施を統括管理する者に準ずる者を充てることができる。
- 都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者に勧告することができる。
- 総括安全衛生管理者は、選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任しなければならない。
- 総括安全衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、選任報告書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
- 総括安全衛生管理者が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によって職務を行うことができないときは、代理者を選任しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
総括安全衛生管理者は、その事業の実施を総括管理する者である必要があります。工場長などで準じる者では不適格になります。
2. 誤っていません。
都道府県労働局長は、管理体制の脆弱さへの「勧告」ができます。なお、解任命令などはできません。
3. 誤っていません。
事由の発生から14日以内に選任する義務があります。選任と提出の混同に注意してください。
4. 誤っていません。
肢3と一体の条文(則第2条)となります。遅滞なく提出義務の発生です。ポイントは、選任と提出となります。
5. 誤っていません。
総括安全衛生管理者が、諸般に事情により職務不能の時には、代理者の選任義務があります。(則第3条)
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02
1.正しくない
労働安全衛生法第10条では、「総括安全衛生管理者」を「一定の規模以上の事業場について、『事業を実質的に統括管理する者』」と規定しています。
2.正しい
都道府県労働局長として権限をもっています。
3.正しい
総括安全衛生管理者は、選任すべき事由が発生した日から「14日以内」に選任しなければならないと規定されています。
4.正しい
総括安全衛生管理者を選任したときは、「遅滞なく」選任報告書を所轄労働基準監督署長に提出することと規定されています。
5.正しい
総括安全衛生管理者が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によって職務を行うことができない場合には、代理者を選任する必要があります。
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03
文中の「統括管理する者に準ずる者」が誤りで正しくは「統括管理する者」です。根拠は労働安全衛生法第10条2です。
他の選択肢については以下のとおりです。
2.正しいです。根拠は労働安全衛生法第10条3です。
3.正しいです。労働安全衛生規則第2条が論拠です。
4.正しいです。労働安全衛生規則第2条2が論拠です。
5.正しいです。根拠は労働安全衛生法第10条3です。
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