第二種衛生管理者の過去問
平成27年4月公表
関係法令 問1
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問題
第二種 衛生管理者試験 平成27年4月公表 関係法令 問1 (訂正依頼・報告はこちら)
衛生管理者の選任について、法令上、正しいものは次のうちどれか。
- 常時使用する労働者数が60人の運送業の事業場では、第二種衛生管理者免許を有する者のうちから衛生管理者を選任することができる。
- 常時使用する労働者数が1000人を超え2000人以下の事業場では、少なくとも4人の衛生管理者を選任しなければならない。
- 常時使用する労働者数が3000人を超える事業場では、6人の衛生管理者のうち2人まで、この事業場に専属ではない労働衛生コンサルタントのうちから選任することができる。
- 常時500人を超え1000人以下の労働者を使用し、そのうち、深夜業を含む業務に常時30人以上の労働者を従事させる事業場では、衛生管理者のうち少なくとも1人を専任の衛生管理者としなければならない。
- 常時使用する労働者数が2000人以上の事業場では、専任の衛生管理者を2人以上選任しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1. 誤りになります。
運送業の事業場では、第一種衛生管理者免許を有する者のうちから選任されます。
2. 正しいです。
常用雇用者が1,000人を超え2,000人以下のケースでは、衛生管理者は4人以上が選任義務数になります。
3. 誤りになります。
2人以上の衛生管理者を選任する場合には、1人まで専属でない労働衛生コンサルタントを選任することができます。
4. 誤りになります。
深夜業では、専任(専ら衛生管理業務を遂行する)の衛生管理者は置かなくても良いとされています。
5. 誤りになります。
常時1,000人を超える労働者を使用する事業場では、1人を専任の衛生管理者としなければなりません。
よって、2人以上選任が誤りになります。
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02
1.正しくない
「運送業の事業場」においては、「第一種衛生管理者免許」を有する者のうちから衛生管理者を選任することとなります。
2.正しい
常時使用する労働者数が「1000人を超え2000人以下」の事業場では、少なくとも「4人」の衛生管理者を選任しなければなりません。
3.正しくない
この場合、「1人」までは、専属でない労働衛生コンサルタントのうちから選任することができます。
4.正しくない
この場合、「専任」の衛生管理者は必要としません。
5.正しくない
この場合、「1人」の専任の衛生管理者を選任すればよいこととなります。
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03
文のとおりです。
労働安全衛生規則第7条4の表にあります。
他の選択肢については以下のとおりです。
1.誤りです。文中の「第二種衛生管理者免許」の部分が誤りです。正しくは「第一種衛生管理者免許」です。労働安全衛生規則第7条3にあります。
3.誤りです。文中の「2人」の部分が誤りです。正しくは「1人」です。労働安全衛生規則第7条2にあります。
4.誤りです。「深夜業」は専任が必要な有害業務に含まれません。関連する法規は労働安全衛生規則第7条5のロです。
5.誤りです。文中の「2人」の部分が誤りで正しくは「1人」です。労働安全衛生規則第7条5のイにあります。
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