第二種衛生管理者の過去問
平成27年4月公表
関係法令 問3

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問題

第二種 衛生管理者試験 平成27年4月公表 関係法令 問3 (訂正依頼・報告はこちら)

衛生委員会に関する次の記述のうち、法令上、正しいものはどれか。
  • 衛生委員会は、工業的業種の事業場では常時50人以上、非工業的業種の事業場では常時100人以上の労働者を使用する事業場において設置しなければならない。
  • 衛生委員会及び安全委員会の設置に代えて安全衛生委員会として設置することはできない。
  • 事業場で選任している衛生管理者は、すべて衛生委員会の委員としなければならない。
  • 衛生委員会の議長となる委員は、原則として、総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者である。
  • 衛生委員会の委員として指名する産業医は、事業場の規模にかかわらずその事業場に専属の者でなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解 4

1. 誤りになります。
衛生委員会の設置義務要件は、業種は不問になり、常時50人以上の雇用者が前提になります。

2. 誤りになります。
本肢では、安全衛生委員会として設置しなければなりません。

3. 誤りになります。
すべてではありません。少なくとも1人を衛生委員会の委員としなければなりません。

4. 正しいです。
互選によりません。本肢の説明の通りになります。

5. 誤りになります。
専属要件からは、除外対象の産業医になります。

参考になった数41

02

「衛生委員会」に関する問題です。

1.正しくない
 衛生委員会は、業種に関わらず、常時使用する労働者数が「50人以上」の場合には、設置しなければなりません。

2.正しくない
 安全衛生委員会として設置することは可能です。

3.正しくない
 衛生管理者をすべて衛生委員会の委員とする必要はありません。

4.正しい
 正しい記述です。

5.正しくない
 産業医は、衛生委員会において必須の委員ではありますが、すべての事業場で専属の者である必要はありません。

参考になった数31

03

正しいものは4です。

本文のとおりです。

根拠は労働安全衛生法第18条4です。

他の選択肢については以下のとおりです。

1.誤りです。

衛生委員会は、業種に関わらず常時50人以上の労働者を使用する事業所に必要です。根拠は労働安全衛生法施行令第9条です。

2.誤りです。

安全衛生委員会として設置可能です。根拠は労働安全衛生法第23条です。

3.誤りです。

文中の「すべて」という部分が誤りです。少なくとも1人の衛生管理者が必要です。根拠は労働安全衛生法第18条2です。

5.誤りです。文中の「専属の者」という部分が誤りです。根拠は労働安全衛生法第18条2です。

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