第二種衛生管理者の過去問
平成27年4月公表
関係法令 問3

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この過去問の解説 (3件)

01

正解 4

1. 誤りになります。
衛生委員会の設置義務要件は、業種は不問になり、常時50人以上の雇用者が前提になります。

2. 誤りになります。
本肢では、安全衛生委員会として設置しなければなりません。

3. 誤りになります。
すべてではありません。少なくとも1人を衛生委員会の委員としなければなりません。

4. 正しいです。
互選によりません。本肢の説明の通りになります。

5. 誤りになります。
専属要件からは、除外対象の産業医になります。

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02

「衛生委員会」に関する問題です。

1.正しくない
 衛生委員会は、業種に関わらず、常時使用する労働者数が「50人以上」の場合には、設置しなければなりません。

2.正しくない
 安全衛生委員会として設置することは可能です。

3.正しくない
 衛生管理者をすべて衛生委員会の委員とする必要はありません。

4.正しい
 正しい記述です。

5.正しくない
 産業医は、衛生委員会において必須の委員ではありますが、すべての事業場で専属の者である必要はありません。

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03

正しいものは4です。

本文のとおりです。

根拠は労働安全衛生法第18条4です。

他の選択肢については以下のとおりです。

1.誤りです。

衛生委員会は、業種に関わらず常時50人以上の労働者を使用する事業所に必要です。根拠は労働安全衛生法施行令第9条です。

2.誤りです。

安全衛生委員会として設置可能です。根拠は労働安全衛生法第23条です。

3.誤りです。

文中の「すべて」という部分が誤りです。少なくとも1人の衛生管理者が必要です。根拠は労働安全衛生法第18条2です。

5.誤りです。文中の「専属の者」という部分が誤りです。根拠は労働安全衛生法第18条2です。

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