第二種衛生管理者の過去問
平成27年10月公表
関係法令 問4
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問題
第二種 衛生管理者試験 平成27年10月公表 関係法令 問4 (訂正依頼・報告はこちら)
労働安全衛生規則に規定されている医師による健康診断について、法令に違反しているものは次のうちどれか。
- 雇入時の健康診断において、35歳未満の者については、医師の意見を聴いて、貧血検査及び心電図検査を省略している。
- 深夜業を含む業務に常時従事する労働者に対し、6か月以内ごとに1回、定期に健康診断を行っているが、胸部エックス線検査については、1年以内ごとに1回しか行っていない。
- 海外に6か月以上派遣して帰国した労働者について、国内の業務に就かせるとき、一時的な就業の場合を除いて、海外派遣労働者健康診断を行っている。
- 常時50人の労働者を使用する事業場において、雇入時の健康診断の結果について、所轄労働基準監督署長に報告を行っていない。
- 常時40人の労働者を使用する事業場において、定期健康診断の結果について、所轄労働基準監督署長に報告を行っていない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1 雇入れ時の健康診断は、すべての健診項目を行わなければなりません。例外は、健診後3か月未満の者を雇入れる場合に、証明書を提出した項目は健診を行わなくてもよいとなっています。本肢は、違反しています。
2 特定業務従事者の健康診断3事項は「雇入れ時」「業務の配置換えに時」「6ヶ月以内ごとに1回定期に」となっています。レントゲン検査と喀痰検査の項目のみ、1年以内ごとに1回とされています。違反はありません。
3 海外派遣者の健康診断の本記述は、違反していません。
4 本肢も違反していません。所轄労基署長への報告義務の事項は「定期健診の項目」「特定業務従事者の健診」「歯科医師による健診」とあり、雇入れ時の健診は報告しなくてもよいことになっているからです。
5 常時50人以上が報告義務が発生します。本記述は常時40人です。違反はありません。
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02
雇入時の健康診断における検査は、省略することができません。
よって、誤った選択肢です。
2:○
深夜業を含む業務に常時従事する労働者に対する胸部エックス線検査については、1年以内ごとに1回行えばよいので、法令違反ではありません。
よって、正しい選択肢です。
3:○
海外に6か月以上派遣して帰国した労働者を国内の業務に就かせるときは、一時的な就業の場合を除いて、海外派遣労働者健康診断を行わなければならないので、法令違反ではありません。
よって、正しい選択肢です。
4:○
雇入時の健康診断の結果については、事業場の規模に係わらず所轄労働基準監督署長に報告する必要はありません。
よって、正しい選択肢です。
5:○
使用する労働者が常時50人未満の事業場では、定期健康診断の結果について、所轄労働基準監督署長に報告を行う必要はありません。
よって、正しい選択肢です。
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03
雇入時の健康診断の項目は、医師の判断で省略することはできません。関連する法文は43条にあります。
他の選択肢については以下のとおりです。
2.正しいです。関連法文は44条です。
3.正しいです。関連法文は45条の2です。
4.正しいです。関連法文は43条です。
5.正しいです。関連法文は44条です。
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