第二種衛生管理者の過去問
平成27年10月公表
関係法令 問5
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第二種 衛生管理者試験 平成27年10月公表 関係法令 問5 (訂正依頼・報告はこちら)
労働時間の状況等が一定の要件に該当する労働者に対して、法令により実施することが義務付けられている医師による面接指導に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
※ <改題>
2019(平成31)年4月の労働安全衛生法の改正により、面接指導の対象となる労働者の要件が100時間から80時間へ変更されたため
元となる設問文を一部改題し、現行法に沿う形に修正しました。
<参考>
-
面接指導の対象となる労働者の要件は、原則として、休憩時間を除き1週40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1か月当たり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められることである。
- 事業者は、要件に該当する労働者の申出がなくても、面接指導を行わなければならない。
- 労働者は、事業者の指定した医師による面接指導を希望しない場合は、他の医師の行う面接指導を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出することができる。
- 事業者は、面接指導の結果に基づき、労働者の健康を保持するために必要な措置について、面接指導実施後遅滞なく、医師の意見を聴かなければならない。
- 事業者は、面接指導の結果に基づき、その記録を作成し、5年間保存しなければならない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
正解(誤っているもの):事業者は、要件に該当する労働者の申出がなくても、面接指導を行わなければならない。
面接指導の対象となる労働者の要件は、原則として、休憩時間を除き1週40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1か月当たり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められることである。
面接指導要件は、「40」「80」「過労」です。本記述は正しいです。
(※2019年4月の労働安全衛生法の改正により、面接指導の対象となる労働者の要件が100時間から80時間へ変更されました。)
労働者の申し出が重要な要件となります。メンタルヘルス故です。本肢は明確に誤りです。
労働者の選択の自由を優先するからです。本記述は正しいです。
事業継続には「健康一番」です。それ故に、事業者は医師の意見を拝聴し、経営に反映させることになります。本記述は正しいです。
やはり身体の健康を十二分に考慮し、5年間の長きにわたる保存義務があります。本記述は正しいです。
参考になった数40
この解説の修正を提案する
02
誤っているものは「事業者は、要件に該当する労働者の申出がなくても、面接指導を行わなければならない。」です。
文中の「労働者の申し出がなくても」という部分が誤りです。労働者の申し出により実施されます。
なお、他の選択肢については正しいです。関連する法文は労働衛生法第66条、労働安全施行規則第52条です。
(※2019年4月の労働安全衛生法の改正により、面接指導の対象となる労働者の要件が100時間から80時間へ変更されました。)
参考になった数8
この解説の修正を提案する
03
誤った選択肢は「事業者は、要件に該当する労働者の申出がなくても、面接指導を行わなければならない。」です。
面接指導は、要件に該当する労働者の申出があった場合に行われます。
その他は説明文の通りです。
面接指導の対象となる労働者の要件は、原則として、休憩時間を除き1週40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1か月当たり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められることである。
○
(※2019年4月の労働安全衛生法の改正により、面接指導の対象となる労働者の要件が100時間から80時間へ変更されました。)
×
○
○
○
参考になった数5
この解説の修正を提案する
前の問題(問4)へ
平成27年10月公表問題一覧
次の問題(問6)へ