第二種衛生管理者の過去問
平成27年10月公表
関係法令 問9
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問題
第二種 衛生管理者試験 平成27年10月公表 関係法令 問9 (訂正依頼・報告はこちら)
労働基準法により作成が義務付けられている就業規則に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 就業規則の作成又は変更の手続きとして、事業場の労働者の過半数で組織する労働組合(その労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者)の同意が必要である。
- 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)については、必ず就業規則に定めておく必要がある。
- 休日及び休暇に関する事項については、必ず就業規則に定めておく必要がある。
- 安全及び衛生に関する事項については、これに関する定めをする場合に就業規則に定めておく必要がある。
- 就業規則は、常時作業場の見やすい場所へ掲示すること、各労働者に書面を交付すること等の一定の方法によって、労働者に周知させる必要がある。
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この過去問の解説 (3件)
01
1 同意が必要であるが、明確に誤りになります。
労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければなりません。作成・変更には「同意」はその要件にはなっていないからです。
2 就業規則に記載が必要になる事項を「絶対的必要記載事項」といいます。退職、解雇事由はその典型例です。本肢は、正しいです。
3 休日や休暇につきましても、2と同様です。正しい肢になります。
4 退職手当、災害補償、安全及び衛生等につきましては、いわゆる相対的必要記載事項と言われ、事業場に制度としてあれば記載するとなっています。本肢も正しいです。
5 各労働者への周知徹底化および書面手交により、労働者を保護する必要があります。本肢は正しいです。
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02
2:○
3:○
4:○
5:○
誤った選択肢は1です。
正しくは、「就業規則の作成又は変更の手続きとして、事業場の労働者の過半数で組織する労働組合(その労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者)の意見を聴かなければならない。」です。同意は必ずしも得なければならないわけではありません。
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03
文中の「同意」が誤りで、正しくは「意見」です。
労働基準法第90条にあります。
他の選択肢については全て正しいです。
関連条文について触れます。
2.正しいです。同法第89条2にあります。
3.正しいです。同法第89条1にあります。
4.正しいです。同法第89条6にあります。
5.正しいです。同法第106条にあります。
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