第二種衛生管理者の過去問
平成27年10月公表
関係法令 問9

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

この過去問の解説 (3件)

01

正解 1

1 同意が必要であるが、明確に誤りになります。
労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければなりません。作成・変更には「同意」はその要件にはなっていないからです。

2 就業規則に記載が必要になる事項を「絶対的必要記載事項」といいます。退職、解雇事由はその典型例です。本肢は、正しいです。

3 休日や休暇につきましても、2と同様です。正しい肢になります。

4 退職手当、災害補償、安全及び衛生等につきましては、いわゆる相対的必要記載事項と言われ、事業場に制度としてあれば記載するとなっています。本肢も正しいです。

5 各労働者への周知徹底化および書面手交により、労働者を保護する必要があります。本肢は正しいです。

参考になった数54

02

1:×
2:○
3:○
4:○
5:○

誤った選択肢は1です。
正しくは、「就業規則の作成又は変更の手続きとして、事業場の労働者の過半数で組織する労働組合(その労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者)の意見を聴かなければならない。」です。同意は必ずしも得なければならないわけではありません。

参考になった数20

03

誤っているものは1です。
文中の「同意」が誤りで、正しくは「意見」です。
労働基準法第90条にあります。

他の選択肢については全て正しいです。
関連条文について触れます。

2.正しいです。同法第89条2にあります。

3.正しいです。同法第89条1にあります。

4.正しいです。同法第89条6にあります。

5.正しいです。同法第106条にあります。

参考になった数13