第二種衛生管理者の過去問
平成27年10月公表
関係法令 問8
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第二種 衛生管理者試験 平成27年10月公表 関係法令 問8 (訂正依頼・報告はこちら)
事務室の設備の定期的な点検に関する次の記述のうち、法令上、正しいものはどれか。
- 事務室の照明設備については、2か月以内ごとに1回、定期に、点検しなければならない。
- 機械による換気のための設備については、2か月以内ごとに1回、定期に、異常の有無を点検しなければならない。
- 燃焼器具を使用するときは、発熱量が著しく少ないものを除き、2か月以内ごとに1回、定期に、異常の有無を点検しなければならない。
- 空気調和設備内に設けられた排水受けについては、原則として、2か月以内ごとに1回、定期に、その汚れ及び閉塞の状況を点検し、必要に応じ、その清掃等を行わなければならない。
- 空気調和設備の加湿装置については、原則として、2か月以内ごとに1回、定期に、その汚れの状況を点検し、必要に応じ、その清掃等を行わなければならない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
1 6か月以内ごとに1回の定期点検実施となっています。2か月以内ごとに1回ではありません。誤りとなります。
2 本記述がそのまま、正解となります。
3 燃焼器具につき、発熱量が極小のものを除き、毎日点検しなければなりません。火元点検の大切さからです。本肢は誤りとなります。
4 空気調和設備内にある排水受けは原則として、1か月ごとに1回の定期清掃をしなければなりません。2か月では誤りとなります。
5 空気調和設備の加湿設備は原則として、1か月以内ごとに1回の定期清掃をしなければなりません。2か月では誤りとなります。
参考になった数55
この解説の修正を提案する
02
事務室の照明設備は、6か月以内ごとに1回、定期に点検する必要があります。
2か月以内ではありません。
よって、誤った選択肢です。
2:○
説明文の通りです。
正しい選択肢です。
3:×
燃焼器具は、発熱量が著しく少ないものを除き、異常の有無を毎日点検しなければなりません。
2か月以内ごとではありません。
よって、誤った選択肢です。
4:×
空気調和設備内に設けられた排水受けは、原則として1か月以内ごとに1回点検し、必要に応じて清掃等を行うことになっています。
2か月ごとではありません。
よって、誤った選択肢です。
5:×
空気調和設備の加湿装置は、原則として1か月以内ごとに1回点検し、必要に応じて清掃等を行うことになっています。
2か月ごとではありません。
よって、誤った選択肢です。
参考になった数14
この解説の修正を提案する
03
事務所衛生基準規則第9条に規定されています。
他の選択肢については、以下のとおりです。
1.文中の「2か月」が誤りで、正しくは「6か月」です。同規則第10条3にあります。
3.文中の「2か月以内」が誤りで、正しくは「毎日」です。同規則第6条にあります。
4.文中の「2か月」が誤りです。正しくは「1か月」です。同規則第9条2の4にあります。
5.文中の「2か月」が誤りで、正しくは「1か月」です。同規則第9条2の3にあります。
参考になった数11
この解説の修正を提案する
前の問題(問7)へ
平成27年10月公表問題一覧
次の問題(問9)へ