第二種衛生管理者の過去問
平成27年10月公表
関係法令 問7
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問題
第二種 衛生管理者試験 平成27年10月公表 関係法令 問7 (訂正依頼・報告はこちら)
事業場の建築物、施設等に関する措置について、労働安全衛生規則の衛生基準に違反しているものは次のうちどれか。
- 60人の労働者を常時就業させている屋内作業場の気積が、設備の占める容積及び床面から3mをこえる高さにある空間を除き、600m3となっている。
- ねずみ、昆虫等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びにねずみ、昆虫等による被害の状況について、6か月以内ごとに1回、定期に統一的に調査を実施し、その調査結果に基づき必要な措置を講じている。
- 事業場に附属する食堂の床面積を、食事の際の1人について、1.5m2となるようにしている。
- 労働衛生上有害な業務を行っていない屋内作業場で、直接外気に向かって開放することのできる窓の面積が常時床面積の1/15であるものに、換気設備を設けていない。
- 日常行う清掃のほか、1年ごとに1回、定期的に大掃除を行っている。
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この過去問の解説 (3件)
01
1 ここでは、いわゆる気積を聞いています。労働者1人につき、10㎥以上なければなりません。本肢は、60人で600㎥ですので、何ら違反はありません。
2 そ族昆虫による被害状況の報告や措置につきまして、違反はありません。
3 食堂の床面積は、食事の際の1人について、安衛則630条から1㎡以上とあります。本肢も正しいです。
4 常時床面積の1/20以上となっています。本記述は1/15でありますので、換気設備を設けなくても違反ではありません。
5 明確に違反しています。大掃除は、6ヶ月ごとに1回定期的に実施することになっているからです。
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02
設備の占める容積及び床面から4mをこえる高さにある空間ではないので、気積は労働者1人について10㎥とすれば違反になりません。
問題は60人の労働者を常時就業させている屋内作業場ですので、気積は600㎥必要になります。
よって、労働安全衛生規則の衛生基準に違反していませんので、正しい選択肢です。
2:○
事業場は、ねずみ、昆虫等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びにねずみ、昆虫等による被害の状況について、6か月以内ごとに1回、定期に統一的に調査を実施し、その調査結果に基づき必安な措置を講じなければなりません。説明文の通りです。
よって、労働安全衛生規則の衛生基準に違反していませんので、正しい選択肢です。
3:○
事業場に附属する食堂の床面積は、食事の際の1人について、1㎡以上必要です。
説明文は1.5㎡であり、労働安全衛生規則の衛生基準に違反していません。
よって、正しい選択肢です。
4:○
換気設備を設ける必要があるものは、労働衛生上有害な業務を行っていない屋内作業場で、直接外気に向かって開放することのできる窓の面積が常時床面積の1/20未満であるものになります。
説明文は1/15ですので、換気設備を設けなくとも労働安全衛生規則の衛生基準に違反ません。
よって、正しい選択肢です。
5:×
事業場は、日常行う清掃のほか、6月以内ごとに1回、定期的に大掃除を行わなければなりません。説明文は1年以内となっていますので、労働安全衛生規則の衛生基準に違反となります。
よって、誤った選択肢です。
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03
誤っている部分は「1年ごとに1回」の記述です。
正しくは「6か月ごとに1回」です。
労働安全衛生規則第619条1に規定されています。
他の選択肢については正しいです。関連条文をのせておきます。
1.正しい。同規則第600条
2.正しい。同規則第619条2
3.正しい。同規則第620条2
4.正しい。同規則第601条
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