第二種衛生管理者の過去問
平成28年4月公表
関係法令 問1
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第二種 衛生管理者試験 平成28年4月公表 関係法令 問1 (訂正依頼・報告はこちら)
事業場の衛生管理体制に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
- 常時300人以上の労働者を使用する各種商品小売業の事業場では、総括安全衛生管理者を選任しなければならない。
- 常時1,000人を超え2,000人以下の労働者を使用する事業場では、4人以上の衛生管理者を選任しなければならない。
- 常時50人以上の労働者を使用する医療業の事業場では、第二種衛生管理者免許を有する者のうちから衛生管理者を選任することができる。
- 常時1,000人以上の労働者を使用する事業場では、その事業場に専属の産業医を選任しなければならない。
- 常時1,000人を超える労働者を使用する事業場では、衛生管理者のうち少なくとも1人を専任の衛生管理者としなければならない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
正解3
1.◯
正しい記載です。総括安全衛生管理者は業種別と事業所の規模によって選任する基準が異なります。
本問題の場合、常時300人以上の労働者がいる各種商品小売業ですので、総括安全衛生管理者を選任しなければなりません。
2.◯
正しい記載です。常時50人以上の労働者を使用する場合はすべての事業場で衛生管理者の選任することになっています。労働者の数が増えれば、必要な衛生管理者の数も多くなります。
労働者の数;衛生管理者の数
50-200人;1人
201-500人;2人
501-1000人;3人
1001人-2000人;4人
2001人-3000人;5人
3001人以上; 6人
本問題では常時1000人超え2000人以下の労働者がいる事業場ですので、衛生管理者は4人以上選出しなければなりません。
3.×
誤りです。医療業では衛生管理者を衛生工学管理者免許もしくは第一種衛生管理者免許を有するもの、あるいは労働衛生コンサルタント、医師、歯科医師などの中から選任しなければなりません。
4.◯
専属の産業医を選任する必要がある事業場は以下のときです。
・常時1000人以上の労働者を使用する場合
・一定の有害な業務に常時500人以上の労働者を従事させる場合
本問題では常時1000人以上の労働者を使用する事業所ですので、専属の産業医を選任する必要があります。
5.◯
衛生管理者のうち1人を専任としなければならない場合は以下のときです。
・業種にかかわらず常時1000人を超える労働者を使用する場合
・常時500人を超える労働者を使用する事業場で坑内労働または一定の有害な業務に常時30人以上の労働者を従事させる場合
本問題の場合、常時1000人を超える労働者を使用する事業所なので、衛生管理者のうちから1人を専任としなければなりません。
参考になった数54
この解説の修正を提案する
02
1. 正しいです。(安衛法第10条)
業種と選任規模の問題です。
2. 正しいです。
1,000人を超えるケースです。4人以上の衛生管理者を選任する義務があります。
3. 誤りになります。
医療業事業場では、第二種以外の衛生管理者免許保有者から選任しなければなりません。即ち、第一種衛生管理者、衛生工学衛生管理者などからとなります。
4. 正しいです。
常時1,000人以上の労働者使用の場合は、専属(則第13条)の産業医の選任義務があります。
5. 正しいです。
本肢の説明の通りになります。(則第7条5号)
参考になった数17
この解説の修正を提案する
03
文中の「第二種衛生管理者」の部分が誤りです。正しくは「第二種衛生管理者以外」で、具体的には第一種衛生管理者、衛生工学衛生管理者などを指します。根拠となる法律は、労働安全衛生規則第7条3ロです。
他の選択肢については以下のとおりです。
1.正しいです。労働安全衛生法施行令第2条にあります。
2.労働安全衛生規則第7条4の表にあります、
4.労働安全衛生規則第13条3にあります。
5.労働安全衛生規則第7条5にあります。
参考になった数3
この解説の修正を提案する
平成28年4月公表問題一覧
次の問題(問2)へ