第二種衛生管理者の過去問
平成28年4月公表
労働衛生 問13
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問題
第二種 衛生管理者試験 平成28年4月公表 労働衛生 問13 (訂正依頼・報告はこちら)
採光、照明などに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 照度の単位はルクスで、1ルクスは光度1カンデラの光源から3m離れた所で、その光に直角な面が受ける明るさに相当する。
- 部屋の彩色に当たり、目の高さから上の壁及び天井は、まぶしさを防ぐため濁色にするとよい。
- 立体視を必要とする作業には、影のできない照明が適している。
- 全般照明と局部照明を併用する場合、全般照明による照度は、局部照明による照度の10分の1以上になるようにする。
- 前方から明かりをとるとき、目と光源を結ぶ線と視線とが作る角度は、30°以下になるようにする。
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この過去問の解説 (3件)
01
1. 誤りになります。
「1㏓」は、光度「1㏅」の光源から「1m」離れたところでの面が受ける明るさのことになります。3mではありません。
2. 誤りになります。
目の高さ以下の壁面は、まぶしさを防ぎ、安定感を出すために濁色にするとよいのです。上方ではありません。
3. 誤りになります。
本肢が真逆の表現をしています。立体視必要作業には、適当な影ができる照明が必要とされます。強すぎますと、眼精疲労になります。
4. 正しいです。
本肢の説明の通りになります。
5. 誤りになります。
その角度は、30°以上あるとよいとされています。低いところからの光は、まぶしく感じるからです。
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02
他の選択肢については以下のとおりです。
1.誤りです。
文中の「3m」の部分が誤りで、正しくは「1m」です。
2.誤りです。
文中の「目の高さから上の壁及び天井はまぶしさを防ぐために濁色」という部分が誤りです。正しくは「目の高さから上の壁及び天井は明るい色、目の高さより下は濁色」です。
3.誤りです。
「影のできない照明」とありますが、立体視を必要とする作業では影が必要です。
5.誤りです。
文中の「30℃以下」が誤りで正しくは「30℃以上」です。
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03
1.正しくない
1ルクスは、高度1カンデラの光源から「1m」離れた所で、その光に直角な面が受ける明るさに相当します。
2.正しくない
目の高さから上の壁及び天井は、照明効果をよくするために「明るい色」にするのがよいとされています。
3.正しくない
立体視を必要とする作業には、ある程度の影ができる照明が適しています。
4.正しい
正しい記述です。
5.正しくない
30°以上になるようにします。
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