第二種衛生管理者の過去問
平成28年10月公表
関係法令 問10

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問題

第二種 衛生管理者試験 平成28年10月公表 関係法令 問10 (訂正依頼・報告はこちら)

労働基準法により作成が義務付けられている就業規則に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 就業規則の作成又は変更の手続きとして、事業場の労働者の過半数で組織する労働組合(その労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者)の同意が必要である。
  • 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)については、必ず就業規則に定めておく必要がある。
  • 休日及び休暇に関する事項については、必ず就業規則に定めておく必要がある。
  • 安全及び衛生に関する事項については、これに関する定めをする場合には就業規則に定めておく必要がある。
  • 就業規則は、常時作業場の見やすい場所へ掲示すること、各労働者に書面を交付すること等の一定の方法によって、労働者に周知させなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解 1

1. 誤りになります。
労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければなりませんが、本肢のように同意書ではなく、意見書になります。

2. 正しいです。
労基法第89条の通りです。

3. 正しいです。
絶対的必要記載事項になります。

4. 正しいです。
これは、相対的必要記載事項になります。

5. 正しいです。
本肢の説明の通りになります。


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02

「就業規則」に関する問題です。

1.正しくない
 就業規則の作成または変更の手続きとして、労働組合(ない場合は労働者の過半数を代表する者)の「意見」が必要とされます。

2.正しい
 正しい記述です。

3.正しい
 正しい記述です。

4.正しい
 正しい記述です。

5.正しい
 正しい記述です。

参考になった数15

03

誤っているものは1です。
文末の「同意が必要である」という部分が誤りです。
正しくは「意見を聴かなければならない」です。
根拠は労働基準法第90条です。

他の選択肢については以下のとおりです。

2.正しいです。根拠は労働基準法第89条3です。

3.正しいです。根拠は労働基準法第89条1です。

4.正しいです。根拠は労働基準法第89条6です。

5.正しいです。根拠は労働基準法第106条です。

参考になった数12