第二種衛生管理者 過去問
平成28年10月公表
問9 (関係法令 問9)
問題文
労働基準法における労働時間等に関する次の記述のうち、正しいものを2つ選べ。
ただし、「労使協定」とは、「労働者の過半数で組織する労働組合(その労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者)と使用者との書面による協定」をいう。
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問題
第二種 衛生管理者試験 平成28年10月公表 問9(関係法令 問9) (訂正依頼・報告はこちら)
労働基準法における労働時間等に関する次の記述のうち、正しいものを2つ選べ。
ただし、「労使協定」とは、「労働者の過半数で組織する労働組合(その労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者)と使用者との書面による協定」をいう。
※ <改題>
平成31年(2019年)4⽉に働き方改革の一環としてフレックスタイム制に関する法改正が⾏われたため、正解選択肢を現行法に沿う形に修正しました。
<参考>
- 1日8時間を超えて労働させることができるのは、時間外労働の労使協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合に限られている。
- 労働時間に関する規定の適用については、事業場を異にする場合は労働時間を通算しない。
- 所定労働時間が7時間30分である事業場において、延長する労働時間が1時間であるときは、少なくとも45分の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
- 監視又は断続的労働に従事する労働者であって、所轄労働基準監督署長の許可を受けたものについては、労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用されない。
- フレックスタイム制の清算期間は、3か月以内の期間に限られる。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解
「監視又は断続的労働に従事する労働者であって、所轄労働基準監督署長の許可を受けたものについては、労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用されない。」
「フレックスタイム制の清算期間は、3か月以内の期間に限られる。」
誤りになります。
非常災害の場合には、36協定未締結でも、労働時間の延長ができます。ただし、行政官庁の許可が必要になります。(ひっ迫状態のときには、事後の届出OK)
誤りになります。
労基法第38条により、異事業場間の時間通算はできます。
誤りになります。
本肢のケースでは、労働時間8時間超過しますので、少なくとも1時間の休憩時間を与える必要があります。よって、誤りです。
正しいです。
本肢の説明の通りになります。
正しいです。
自主管理であるがゆえに、過重労働にならないように清算期間があります。この期間は3か月以内となっています。
(※平成31年4⽉の法改正により、フレックスタイム制の清算期間の上限は「1ヶ月」から「3ヶ月」へ変更されました。)
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02
各選択肢については以下のとおりです。
誤りです。文末の「限られている」というのが誤りです。労働基準法第33条に災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働というのがあります。例外としてこの場合があるので誤りです。
誤りです。適用除外については労働基準法第41条に規定がありますがこの中に「事業場を異にする場合」は入っていません。
誤りです。関連する法規は労働基準法第34条です。所定労働時間は7時間30分ですが、その後の延長時間は1時間となり、労働時間が8時間以上になるので、少なくとも60分の休憩が必要です。
正しいです。
根拠は労働基準法第41条です。
この問題が実施された平成28年10月時点では誤りでしたが、
2019年4月より法改正があり、清算期間は3か月以内になっています。
根拠は労働基準法第32条の3です。
よって正しいです。
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03
「労働時間等」に関する問題です。
正しくない
月単位や年単位での変形労働時間制を採用している場合には、労働時間をトータル時間で算出するため、労使協定を締結しなくても、労働時間を延長することができます。
正しくない
事業場を異にする場合は、労働時間を通算します。
正しくない
この場合、労働時間が8時間を超えるので、少なくとも60分の休憩時間が必要となります。
正しい
正しい記述です。
正しい
フレックスタイム制の清算期間は、「3か月以内」とされています。
(※平成31年4⽉の法改正により、フレックスタイム制の清算期間の上限は「1ヶ月」から「3ヶ月」へ変更されました。)
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