第二種衛生管理者の過去問
平成28年10月公表
労働衛生 問13
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問題
第二種 衛生管理者試験 平成28年10月公表 労働衛生 問13 (訂正依頼・報告はこちら)
照明などの視環境に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 前方から明かりをとるときは、まぶしさをなくすため、眼と光源を結ぶ線と視線が作る角度は、40°以上になるようにしている。
- 全般照明と局部照明を併用する場合、全般照明による照度は、局部照明による照度の15分の1以下になるようにしている。
- 部屋の彩色として、目の高さ以下の壁面は、まぶしさを防ぎ安定感を出すために濁色を用い、目より上方の壁や天井は、照明効果を良くするため明るい色を用いている。
- あらゆる方向から同程度の明るさの光がくると、見る物に影ができなくなり、立体感がなくなってしまうことがある。
- 高齢者は、若年者に比較して、一般に、高い照度が必要であるが、水晶体の混濁により、まぶしさを感じやすくなっている場合もあるので、注意が必要である。
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この過去問の解説 (3件)
01
1. 正しいです。
この角度は、30°以上がよいとされています。これよりも、低いところからの照明ではまぶしくなります。
2. 誤りになります。
照明の併用の場合には、全般照明の照度は、局部照明の照度の少なくとも1/10以上が望ましいです。通常は、1/5が好ましいです。
3. 正しいです。
本肢の説明の通りになります。
4. 正しいです。
適当な影ができる照明ならば、立体視できる作業ができます。
5. 正しいです。
いわゆる白内障になります。蛋白質の変性が原因とされています。
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02
文中の「15分の1以下」が誤りで正しくは「10分の1以上」です。根拠は照明基準総則です。
他の選択肢1,3,4,5は全て文のとおりで正しい記述となっています。
1について補足すると照明基準総則では30°以上と示されているため、40°は30°以上ですから問題ないことになります。1のみならず、これらの根拠は照明基準総則です。
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03
1.正しい
前方から明かりをとるとき、目と光源を結ぶ線と視線とが作る角度は、「30°以上」になるようにします。
2.正しくない
全般照明と局部照明を併用する場合、全般照明による照度は、局部照明による照度の「10分の1以上」になるようにします。
3.正しい
正しい記述です。
4.正しい
正しい記述です。
5.正しい
正しい記述です。
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