第二種衛生管理者の過去問
平成29年4月公表
労働衛生 問19
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第二種 衛生管理者試験 平成29年4月公表 労働衛生 問19 (訂正依頼・報告はこちら)
厚生労働省の「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」に基づく健康保持増進対策に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 事業場内健康保持増進体制の整備に関することは、健康保持増進計画で定める事項に含まれない。
- 産業医は、健康診断の結果を評価し、運動指導等の健康指導を行うための指導票を作成するとともに、個々の労働者に対して運動指導を行う。
- 運動指導担当者が中心となって行う健康測定の結果に基づき、産業栄養指導担当者が、個々の労働者に対して必要な栄養指導を行う。
- 喫煙及び飲酒に関することは、産業保健指導担当者が行う保健指導の内容に含まれる。
- 健康保持増進措置を実施するためのスタッフは、いかなる場合でもその事業場内で確保するべきであり、外部の機関に委託してその職務を実施させてはならない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
1 THP活動の基本になります。後半部分の健康保持増進計画を策定するように努める義務があります。計画に定める事項に含まれないが、誤りとなります。
2 産業医は、健康診断の結果を評価して、個々の労働者に対しての部分が誤りとなります。健康保持増進措置を実施する「他のスタッフ」に対して運動指導するが正しい肢となります。
3 健康測定の中心的な役割は、産業医がいます。運動指導担当者が誤りとなります。
4 正しい肢です。保健指導は、睡眠・喫煙・飲酒・口腔保健などにつき、産業保健指導担当者が行います。なお、栄養指導は産業栄養指導担当者が担います。
5 最終の設問文で、外部の機関に委託してその職務を実施させてはならない。が誤っています。公正さを求めるためにも、外部サービス機関などに委託が必要なのです。
参考になった数58
この解説の修正を提案する
02
他の選択肢については以下のとおりです。
1.指針の3.健康保持増進計画等の(1)健康保持増進計画の策定の中で「事業場内健康保持体制の整備」は定める事項となっています。
2.文中の「個々の労働者に対して運動指導を行う」という部分が誤りです。正しくは「健康保持増進推進を実施する他スタッフに対して指導を行う」です。
3.文中の「運動指導担当者が中止となって行う」が誤りです。正しくは「産業医が中心となって行う」です。
5.文中の「いかなる場合でも」以下の文が誤りです。指針では、事業場内で確保することが難しい場合は、労働者健康保持増進サービスを行う機関への委託は可能となっています。
参考になった数15
この解説の修正を提案する
03
1.×
誤りです。健康保持増進計画で定める事項には、事業場内健康保持増進体制の整備に関することが含まれます。
2.×
誤りです。産業医は、健康測定を実施し、その結果に基づいて個人ごとの指導票を作成します。さらに、当該個人指導票により、健康保持増進措置を実施する他のスタッフに対して指導を行います。
3.×
運動指導担当者は、健康測定の結果に基づき、個々の労働者に対して具体的な運動プログラムを作成して、運動実践を行うにあたっての指導を行います。健康測定を中心となって行うことはありません。
産業栄養指導担当者は労働者に対して必要な栄養指導を行います。
4.◯
正しい記載です。産業保健指導担当者が行う保健指導には、睡眠、喫煙、飲酒、口腔保健などの健康的な生活への指導および教育が含まれます。
5.×
誤りです。健康保持増進措置を実施するためのスタッフの確保が事業場内で困難な場合は、労働者の健康の保持増進のための業務を行う外部のサービス機関などに委託して実施することが可能です。
参考:厚生労働省ホームページhttps://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/kouji/K151130K0010.pdf
参考になった数11
この解説の修正を提案する
前の問題(問18)へ
平成29年4月公表問題一覧
次の問題(問20)へ