第二種衛生管理者の過去問
平成29年10月公表
関係法令 問1

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問題

第二種 衛生管理者試験 平成29年10月公表 関係法令 問1 (訂正依頼・報告はこちら)

衛生管理者の選任について、法令上、正しいものは次のうちどれか。
  • 衛生管理者は、選任すべき事由が発生してから30日以内に選任しなければならない。
  • 常時使用する労働者数が60人の旅館業の事業場では、第二種衛生管理者免許を有する者のうちから衛生管理者を選任することができる。
  • 常時使用する労働者数が1,000人を超え2,000人以下の事業場では、少なくとも3人の衛生管理者を選任しなければならない。
  • 常時使用する労働者数が3,000人を超える事業場では、6人の衛生管理者のうち2人まで、事業場に専属でない労働衛生コンサルタントのうちから選任することができる。
  • 常時使用する労働者数が2,000人以上の事業場では、専任の衛生管理者を2人以上選任しなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解 2

1 選任事由が発生してから、「14日以内」に選任しなければなりません。14日は試験での普遍的日数ですので、確実に記憶しましょう。誤りの肢となります。

2 常時50人以上の労働者を使用する事業場は、業種を問わず、すべての業種で選任が必要になります。正しい肢になります。

3 少なくとも「3人」ではありません。この事業場では、少なくとも「4人」の選任が不可欠になります。誤りとなります。

4 専属でない、労働衛生コンサルタントは1人までの選任となります。本肢も誤りです。

5 常時1000人を超える労働者がいる事業場では、専任は少なくとも1人以上でよいとなっています。2人は不要ですね。本肢も誤りです。

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02

1:×
衛生管理者を選任しなければならない期間は、選任すべき事由が発生してから14日以内です。
よって、誤った選択肢です。

2:○
正しい選択肢です。
業種に関わらず、常時使用する労働者数が50人以上の場合は、衛生管理者を1人選任しなければなりません。
旅館業は非製造業ですので、この場合、第二種衛生管理者免許を有する者のうちから衛生管理者を選任することができます。

3:×
常時使用する労働者数が1,000人を超え2,000人以下の事業場で選任しなければならない衛生管理者の数は、4人です。
よって、誤った選択肢です。

4:×
事業場の規模に関わらず、事業場に専属でない労働衛生コンサルタントのうちから選任することができる衛生管理者の数は1人までです。
よって、誤った選択肢です。

5:×
常時使用する労働者数が2,000人以上の事業場では、選任しなければならない専任の衛生管理者は1人です。
よって、誤った選択肢です。

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03

正しいものは2です。
旅館業の場合、選任すべき者の資格要件で、第二種衛生管理者が認められています。また、労働者数60人の場合、選任しなければならない衛生管理者の数は、1名となっています。

他の選択肢については以下のとおりです。
1.文中の「30日以内」が誤りで、正しくは「14日以内」です。

3.文中の「少なくとも3人」が誤りで「少なくとも4人」です。衛生管理者の数は常時使用する労働者数に応じて、選任しなければならない人数が決まっています。

4.文中の「2人まで」の部分が誤りで「1人まで」が正しいです。

5.業種にかかわらず、常時1,000人以上の労働者を使用する事業所では衛生管理者のうち1名を専任としなければなりません。「2人以上」の部分が誤りです。

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