第二種衛生管理者の過去問
平成29年10月公表
関係法令 問2

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第二種 衛生管理者試験 平成29年10月公表 関係法令 問2 (訂正依頼・報告はこちら)

事業者が衛生管理者に管理させるべき業務として、法令上、定められていないものは次のうちどれか。
  • 安全衛生に関する方針の表明に関する業務のうち、衛生に係る技術的事項を管理すること。
  • 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関する業務のうち、衛生に係る技術的事項を管理すること。
  • 労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関する業務のうち、衛生に係る技術的事項を管理すること。
  • 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関する業務のうち、衛生に係る技術的事項を管理すること。
  • 労働者の健康を確保するため必要があると認めるとき、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な勧告をすること。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解 5

1 法定事項として、方針の表明に関する業務(技術的事項)は不可欠のものです。

2 いわゆる健診の実施、健康保持増進措置も安衛法の目的趣旨から当然のように定められています。

3 安全なくして企業無し、衛生無くして従業員無しです。この教育は車の両輪です。法定事項になります。

4 本肢の記述の通りです。正しい肢になります。

5 衛生管理者の業務に、事業者に対する「勧告」は除外されています。この勧告業務は産業医になります。よって、本肢が定められていません。正解肢です。

参考になった数38

02

1:○
2:○
3:○
4:○
5:×

誤った選択肢は5です。
事業者に対して行う労働者の健康管理等についての必要な勧告に関することは、産業医の業務です。
その他は全て、事業者が衛生管理者に管理させるべき業務として定められています。

参考になった数6

03

法令上定められていないものは5です。
勧告は産業医の職務になります。衛生管理者に管理させるべき業務ではありません。

他の1~4については正しいです。
関連法規は労働安全衛生法第12条です。

参考になった数5