第二種衛生管理者の過去問
平成29年10月公表
関係法令 問3
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問題
第二種 衛生管理者試験 平成29年10月公表 関係法令 問3 (訂正依頼・報告はこちら)
衛生委員会に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
- 衛生委員会の議長を除く全委員については、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がないときは、労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。
- 衛生委員会の議長は、原則として、総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した委員がなる。
- 事業場に専属ではないが、衛生管理者として選任している労働衛生コンサルタントを、衛生委員会の委員として指名することができる。
- 衛生委員会の開催の都度、遅滞なく、委員会における議事の概要を、書面の交付等一定の方法によって労働者に周知させなければならない。
- 衛生委員会の議事で重要なものについては、記録を作成し、3年間保存しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1 衛生委員会の議長を除く全委員については、でなく「半数の委員」が正しいです。本肢が正解となります。
2 事業者が指名した委員がなります。この部分の表現も文脈のあやとして出題があります。本記述全体が正しいです。
3 労働安全衛生コンサルタントも同様に指名されます。正しいです。
4 労働者への周知徹底は遅滞なくしなければ、不安全行動にも繋がりかねません。必要条件です。
5 この3年間保存は、試験の数字ではいつもの顔でお馴染みです。正しい肢になります。
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02
文中の「全委員」が誤りで、正しくは「委員のうち半数」です。
他の選択肢については正しいです。
関連法規は労働安全衛生法第18条、労働安全衛生法施行規則第21条から第23条です。
なお、本問題と全く同じ問題が平成29年4月公表問題にあります。
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03
2:○
3:○
4:○
5:○
誤った選択肢は1です。
労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない衛生委員会の委員は議長を除く委員のうち半数の委員です。
全委員ではありません。
その他は説明文の通りです。
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