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第二種衛生管理者の過去問 平成29年10月公表 関係法令 問4

問題

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[ 設定等 ]
労働安全衛生規則に基づく次の定期健康診断の項目のうち、厚生労働大臣が定める基準に基づき、医師が必要でないと認めるときに省略することができる項目に該当しないものはどれか。
   1 .
身長の検査
   2 .
肝機能検査
   3 .
尿検査
   4 .
心電図検査
   5 .
血中脂質検査
( 第二種 衛生管理者試験 平成29年10月公表 関係法令 問4 )
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この過去問の解説 (3件)

18
正解 3

肢の3以外は、省略は可能です。

しかし、尿検査は、尿中の糖、たんぱくの有無の検査が必要だからです。いわゆる生活習慣病の早期発見は、循環器からの実践です。3が正解となります。

付箋メモを残すことが出来ます。
13
1:×
2:×
3:○
4:×
5:×

定期健康診断項目のうち、尿検査と血圧の測定は省略することができません。
よって、省略することができない項目に該当しないものは3となります。

2
該当しないものは3です。

それ以外は医師が必要でないと認めるときに、省略可能です。労働安全衛生規則第44条第2項にあります。

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