第二種衛生管理者の過去問
平成29年10月公表
労働衛生 問16
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問題
第二種 衛生管理者試験 平成29年10月公表 労働衛生 問16 (訂正依頼・報告はこちら)
厚生労働省の「VDT作業における労働衛生管理のためのガイドライン」に基づく措置に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- ディスプレイは、おおむね40cm以上の視距離が確保できるようにし、画面の上端が、眼と同じ高さか、やや下になるようにする。
- ディスプレイ画面上における照度は、500ルクス以下になるようにする。
- 書類上及びキーボード上における照度は、300ルクス以上になるようにする。
- 単純入力型及び拘束型に該当するVDT作業については、一連続作業時間が1時間を超えないようにし、次の連続作業までの間に5分間の作業休止時間を設け、かつ、一連続作業時間内において1〜2回程度の小休止を設けるようにする。
- VDT作業健康診断は、一般健康診断を実施する際に、併せて実施してもよい。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解 「単純入力型及び拘束型に該当するVDT作業については、一連続作業時間が1時間を超えないようにし、次の連続作業までの間に5分間の作業休止時間を設け、かつ、一連続作業時間内において1〜2回程度の小休止を設けるようにする。」
パソコン等での作業は、VDT作業と呼ばれ、今や、事業所には不可欠の存在です。これより短いと猫背になり、作業効率や身体に良くありません。本肢は正しいです。
本肢は正しいです。
本肢は正しいです。書類上、キーボード上における照度は300ルクス以上が適切とされています。
VDT作業の連続作業による疲労蓄積を防ぐ意味から、次の作業までの間に10分から15分の休業休止時間を設ける必要があります。5分間では足りません。よって、本肢が誤りとなります。
本肢の記述の通りです。
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02
正解「単純入力型及び拘束型に該当するVDT作業については、一連続作業時間が1時間を超えないようにし、次の連続作業までの間に5分間の作業休止時間を設け、かつ、一連続作業時間内において1〜2回程度の小休止を設けるようにする。」
◯
正しい記述です。ディスプレイに関しては以下のように調整させる必要があります。
・おおむね40cm以上の視距離が確保できるようにし、この距離で見やすいように必要に応じて適切な眼鏡による矯正を行うこと
・ディスプレイは、その画面の上端が眼の高さとほぼ同じか、やや下になる高さにすることが望ましい
・ディスプレイ画面とキーボード又は書類との視距離の差が極端に大きくなく、かつ、適切な視野範囲になるようにすること
・ディスプレイは、作業者にとって好ましい位置、角度、明るさ等に調整すること
・ディスプレイに表示する文字の大きさは、小さすぎないように配慮し、文字高さが概ね3 mm以上とするのが望ましい
◯
正しい記載です。ディスプレイを用いる場合のディスプレイ画面上における照度は500ルクス以下とします。また、書類上及びキーボード上における照度は300ルクス以上とするようにします。また、ディスプレイ画面の明るさ、書類及びキーボード面における明るさと周辺の明るさの差はなるべく小さくする必要があります。
◯
正しい記載です。
×
単純入力型及び拘束型に該当するVDT作業については、一連続作業時間が1時間を超えないようにし、次の連続作業までの間に【10分~15分の作業休止時間】を設け、かつ、一連続作業時間内において1回~2回程度の小休止を設けなければなりません。
◯
記載の通りです。
(参考:厚生労働省;「VDT作業における労働衛生管理のためのガイドラインについて」 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000184703.pdf
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03
誤っているものは「単純入力型及び拘束型に該当するVDT作業については、一連続作業時間が1時間を超えないようにし、次の連続作業までの間に5分間の作業休止時間を設け、かつ、一連続作業時間内において1〜2回程度の小休止を設けるようにする。」です。
文中の「次の連続作業までの間に5分間の作業休止時間」という部分が誤りで、正しくは「次の連続作業までの間に10分~15分の休止時間」となります。
他の選択肢についてはガイドラインで示されているとおりです。
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