第二種衛生管理者の過去問
平成30年4月公表
関係法令 問1
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問題
第二種 衛生管理者試験 平成30年4月公表 関係法令 問1 (訂正依頼・報告はこちら)
衛生管理者又は衛生推進者の選任について、法令に違反しているものは次のうちどれか。
ただし、衛生管理者の選任の特例はないものとする。
ただし、衛生管理者の選任の特例はないものとする。
- 常時40人の労働者を使用する金融業の事業場において、衛生管理者は選任していないが、衛生推進者を1人選任している。
- 常時200人の労働者を使用する医療業の事業場において、衛生工学衛生管理者免許を有する者のうちから衛生管理者を1人選任している。
- 常時300人の労働者を使用する運送業の事業場において、第二種衛生管理者免許を有する者のうちから衛生管理者を2人選任している。
- 常時600人の労働者を使用する各種商品小売業の事業場において、3人の衛生管理者のうち2人を事業場に専属で第一種衛生管理者免許を有する者のうちから選任し、他の1人を事業場に専属でない労働衛生コンサルタントから選任している。
- 常時1,200人の労働者を使用する各種商品卸売業の事業場において、第二種衛生管理者免許を有する者のうちから衛生管理者を4人選任し、そのうち1人を専任の衛生管理者としているが、他の3人には他の業務を兼務させている。
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この過去問の解説 (3件)
01
1. 衛生推進者が必要なケースは、非工業的業種(本肢では、常時40人の雇用者で金融業)の事業場で、常時10人以上50人未満の雇用者がいる場合には選任義務があります。よって、違反していません。
2. 常時50人以上の雇用者がいる事業場(業種は不問で、全業種になります)では、衛生管理者を選任しなければなりません。本肢では、常時200人の雇用者になり、1人以上の選任義務があります。本肢も違反していません。(安衛則10条)
3. 業種別の衛生管理者の要件で、運送業の事業場では「第一種衛生管理者、衛生工学衛生管理者、労働安全コンサルタントなど」を選任しなければなりません。本肢の第二種衛生管理者2人を選任しても違反になります。よって、本肢が正解になります。
4. 本肢の説明の通りで違反していません。
5. 本肢も説明の通りで違反していません。常時1,000人以上の雇用者の事業場では、専ら業務に精励する者を1人置くようになっているからです。
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02
文中の「第二種衛生管理者免許」の部分が誤りです。運送業の場合、第一種衛生管理者免許、衛生工学衛生管理者免許、労働衛生コンサルタントの中から衛生管理者を選任しなければなりません。選任しなければならない人数については正しいです。
3のように「第二種衛生管理者」を選べない業種は農林水産業、鉱業、建設業、製造業(他の加工業含む)、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業及び清掃業です。
他の選択肢については正しい記述です。関連する法規は労働安全衛生法第12条、労働安全衛生規則第7条、労働安全衛生規則第12条です。
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03
2:○
3:×
4:○
5:○
誤っている選択肢は3です。
運送業の事業場で選任できる衛生管理者は、第一種衛生管理者や衛生工学衛生管理者などの免許を有するものに限られます。
第二種衛生管理者免許では衛生管理者になることはできません。
その他は説明文の通りです。
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