第二種衛生管理者の過去問
平成30年4月公表
関係法令 問3

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問題

第二種 衛生管理者試験 平成30年4月公表 関係法令 問3 (訂正依頼・報告はこちら)

衛生委員会に関する次の記述のうち、法令上、正しいものはどれか。
  • 衛生委員会の議長は、衛生管理者である委員のうちから、事業者が指名しなければならない。
  • 衛生委員会の議長を除く全委員は、事業場の労働組合又は労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。
  • 衛生委員会の委員として、事業場に専属でない産業医を指名することはできない。
  • 衛生委員会における議事の概要は、委員会開催の都度、遅滞なく、所定の方法によって労働者に周知させなければならない。
  • 衛生委員会は、毎月1回以上開催するようにし、重要な議事に係る記録を作成して、5年間保存しなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は4です。

1. 衛生委員会の議長は、総括安全衛生管理者または事業者が指名した者と決まっています。
衛生管理者の必要はありません。誤っています。

2. 本肢は、衛生委員会の議長を除く全委員ではなく、半数の委員になります。誤りになります。

3. 産業医は専属でなくとも、指名することができます。よって、本肢も誤りになります。

4. 委員会の議事の概要は、遅滞なく周知徹底し、最善の方法を伝える義務があるからです。よって、本肢の説明が正しく正解となります。

5. 衛生委員会の毎月1回以上の開催義務があります。しかし、本肢の記録保存期間は5年間ではなく「3年間」になります。誤りの肢になります。

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02

1:×
衛生委員会の議長は、統括安全衛生管理者または事業の実施を統括する者かそれに準じる者です。
事業者が指名するものではありません。
よって、誤った選択肢です。

2:×
事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がないときに、労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない衛生委員会の委員の数は、議長を除く委員の半数です。
全委員を推薦する必要はありません。
よって、誤った選択肢です。

3:×
衛生委員会の委員として、事業場に専属でない産業医でも指名することができます。
専属の場合には、その会社の社員である必要があります。
よって、誤った選択肢です。

4:○
説明文の通りです。
正しい選択肢です。

5:×
衛生委員会の議事に関わる記録の保存期間は3年間です。
よって、誤った選択肢です。

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03

正しいものは4です。労働安全衛生規則の第23条第4項にあります。

誤っているものについては以下のとおりです。

1.文中の「衛生管理者である委員」という部分が誤りです。正しくは「総括安全衛生管理者など」です。詳しいことは労働安全衛生法第18条第2項にあります。そちらを参考にしてください。

2.文中の「議長を除く全委員」という部分が誤りです。正しくは「議長を除く委員の半数」です。関連する法規は労働安全衛生法第18条第4項です。

3.事業場に専属ではない産業医でも、委員として指名することができます。よって、誤りです。関連する法規は労働安全衛生法第18条第2項です。

5.文中の「5年」の部分が誤りで、正しくは「3年」です。関連する法規は、労働安全衛生規則第23条第4項です。

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