第二種衛生管理者の過去問
平成30年4月公表
関係法令 問4
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問題
第二種 衛生管理者試験 平成30年4月公表 関係法令 問4 (訂正依頼・報告はこちら)
労働安全衛生規則に基づく医師による雇入時の健康診断に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 医師による健康診断を受けた後3か月を経過しない者を雇い入れる場合、その健康診断の結果を証明する書面の提出があったときは、その健康診断の項目に相当する雇入時の健康診断の項目は省略することができる。
- 雇入時の健康診断における聴力の検査は、1,000ヘルツ及び4,000ヘルツの音に係る聴力について行わなければならない。
- 雇入時の健康診断の項目には、血糖検査が含まれているが、血液中の尿酸の量の検査は含まれていない。
- 雇入時の健康診断の結果に基づいて作成した健康診断個人票は、5年間保存しなければならない。
- 雇入時の健康診断の結果については、その対象労働者数が50人以上となるときには、事業場の規模にかかわらず、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1. 医師の健康診断証明書の提出者は、雇入れ時の健診を省略できます。正しいです。しかし、通常は全ての健診項目を実施しなければなりません。
2. 本肢の説明の通りになります。正しいです。
3. 血液中の尿酸の量の検査は省略できます。なお、尿中のたん白の有無の検査は省略が出来ません。本肢は正しいです。
4. 健診個人票の保存期間は、5年間です。正しいです。
5. 雇入れ時の健診の結果は、報告不要になります。よって、本肢が誤りになります。なお、定期健診は必要になります。
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02
文中の「雇入時の健康診断」が誤りです。正しくは「定期の健康診断」です。労働安全衛生規則第52条にあります。
他の選択肢は正しいものとなっています。
1~3については労働安全衛生規則第43条、4については同規則第51条に規定されています。
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03
2:○
3:○
4:○
5:×
誤っている選択肢は5です。
雇入時の健康診断の結果については、所轄労働基準監督署長への報告義務はありません。
報告義務があるものは定期健康診断の結果です。
その他は説明文の通りです。
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