第二種衛生管理者の過去問
平成30年4月公表
関係法令 問5

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問題

第二種 衛生管理者試験 平成30年4月公表 関係法令 問5 (訂正依頼・報告はこちら)

事業場の建物、施設等に関する措置について、労働安全衛生規則の衛生基準に違反していないものは次のうちどれか。

<改題>
令和4年12月1日の事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の改正により、作業面の照度基準が3区分から2区分へ変更されたため、元となる設問文を改題し、現行法に沿う形に修正しました。
<参考>

  • 労働者を常時就業させる屋内作業場に、換気が十分行われる設備を設けたので、労働者1人当たりの気積を8㎥(立方メートル)としている。
  • 常時男性5人及び女性35人の労働者を使用している事業場で、男女共用の休憩室のほかに、女性用の臥床することのできる休養室を設けているが、男性用の休養室や休養所は設けていない。
  • 事業場に附属する食堂の炊事従業員について、専用の便所を設けているほか、一般の労働者と共用の休憩室を設けている。
  • 一般的な事務作業を常時行う場所の作業面の照度を350ルクスとしている。

  • 有害業務を行っていない事業場において、窓その他の開口部の直接外気に向って開放することができる部分の面積が、常時床面積の25分の1である屋内作業場に、換気設備を設けていない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は「一般的な事務作業を常時行う場所の作業面の照度を350ルクスとしている。」です。

選択肢1. 労働者を常時就業させる屋内作業場に、換気が十分行われる設備を設けたので、労働者1人当たりの気積を8㎥(立方メートル)としている。

作業場の空気の容積を気積と言います。これは、労働者1人当たり10㎥以上にしなければなりません。

本肢の8㎥では不足になります。違反しています。

選択肢2. 常時男性5人及び女性35人の労働者を使用している事業場で、男女共用の休憩室のほかに、女性用の臥床することのできる休養室を設けているが、男性用の休養室や休養所は設けていない。

休養室等の男女区分設置の要件は、常時50人以上または常時女性30人以上の雇用者がいる場合になります。

本肢は35人ですので、明らかに違反の事例になります。

選択肢3. 事業場に附属する食堂の炊事従業員について、専用の便所を設けているほか、一般の労働者と共用の休憩室を設けている。

食堂の炊事従業員専用の便所、休憩室を設けなければなりません。感染等の予防が必要だからです。本肢も違反しています。

選択肢4.

一般的な事務作業を常時行う場所の作業面の照度を350ルクスとしている。

一般的な事務作業の照度基準は、300ルクス以上とされています。本肢の違反はありません。よって、正解になります。

 

(※令和4年12月1日の法改正により作業面の照度基準が3区分から2区分へ変更されました。)

選択肢5. 有害業務を行っていない事業場において、窓その他の開口部の直接外気に向って開放することができる部分の面積が、常時床面積の25分の1である屋内作業場に、換気設備を設けていない。

常時床面積の20分の1以上になるようにしなければなりません。本肢は違反になります。

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02

違反していないものは「一般的な事務作業を常時行う場所の作業面の照度を350ルクスとしている。」です。

各選択肢については以下のとおりです。

選択肢1. 労働者を常時就業させる屋内作業場に、換気が十分行われる設備を設けたので、労働者1人当たりの気積を8㎥(立方メートル)としている。

文中の「8㎥」の部分が誤りで、正しくは「10㎥以上」です。労働安全衛生規則の600条にあります。

選択肢2. 常時男性5人及び女性35人の労働者を使用している事業場で、男女共用の休憩室のほかに、女性用の臥床することのできる休養室を設けているが、男性用の休養室や休養所は設けていない。

文中の「男性用の休憩室や休養所は設けていない」という部分が誤りです。常時50人以上又は常時女性30人以上の労働者を使用するときは男女別の休憩所や休養所が必要です。

選択肢3. 事業場に附属する食堂の炊事従業員について、専用の便所を設けているほか、一般の労働者と共用の休憩室を設けている。

文中の「一般の労働者と共有の休憩室を設けている」という部分が誤りです。正しくは「一般の労働者と区別した専用の休憩所が必要」です。これは食品衛生に配慮する観点からです。

選択肢4.

一般的な事務作業を常時行う場所の作業面の照度を350ルクスとしている。

本文のとおりです。

 

(※令和4年12月1日の法改正により作業面の照度基準が3区分から2区分へ変更されました。)

選択肢5. 有害業務を行っていない事業場において、窓その他の開口部の直接外気に向って開放することができる部分の面積が、常時床面積の25分の1である屋内作業場に、換気設備を設けていない。

文中の「換気設備を設けていない」という部分が誤りです。床面積の25分の1が窓面積の場合、換気設備が必要です。換気設備がなくても許されるのは、窓面積が床面積の20分の1以上の場合です。

参考になった数20

03

正解は「一般的な事務作業を常時行う場所の作業面の照度を350ルクスとしている。」です。

選択肢1. 労働者を常時就業させる屋内作業場に、換気が十分行われる設備を設けたので、労働者1人当たりの気積を8㎥(立方メートル)としている。

×
気積は労働者1人について10㎥とすれば違反になりません。
問題では労働者1人当たりの気積が8㎥ですので、労働安全衛生規則の衛生基準に違反となります。
よって、労働安全衛生規則の衛生基準に違反していますので、誤った選択肢です。

選択肢2. 常時男性5人及び女性35人の労働者を使用している事業場で、男女共用の休憩室のほかに、女性用の臥床することのできる休養室を設けているが、男性用の休養室や休養所は設けていない。

×
常時使用する労働者数が50人以上の場合、または女性労働者が30人以上の場合は休養室を男女別に設けなければなりません。
問題では女性の労働者が35人いますが、女性のみで男性の休憩室を設けていないため違反となります。
よって、労働安全衛生規則の衛生基準に違反していますので、誤った選択肢です。

選択肢3. 事業場に附属する食堂の炊事従業員について、専用の便所を設けているほか、一般の労働者と共用の休憩室を設けている。

×
事業所に附属する食堂の炊事従業員については、便所だけでなく休憩室も専用のものを設ける必要があります。
よって、労働安全衛生規則の衛生基準に違反していますので、誤った選択肢です。

選択肢4.

一般的な事務作業を常時行う場所の作業面の照度を350ルクスとしている。


労働者を常時就業させる場所の作業面の照度は、一般的な事務作業については300ルクス以上、付随的な事務作業については150ルクス以上の設定が必要です。
よって、労働安全衛生規則の衛生基準に違反しませんので、正しい選択肢です。

 

(※令和4年12月1日の法改正により作業面の照度基準が3区分から2区分へ変更されました。)

選択肢5. 有害業務を行っていない事業場において、窓その他の開口部の直接外気に向って開放することができる部分の面積が、常時床面積の25分の1である屋内作業場に、換気設備を設けていない。

×
有害業務を行っていない事業場において換気設備を設けなくてよいのは、窓その他の開口部の直接外気に向って開放することができる部分の面積が、常時床面積の20分の1以上である場合になります。
よって、労働安全衛生規則の衛生基準に違反していますので、誤った選択肢です。

参考になった数17