第二種衛生管理者の過去問
平成30年4月公表
関係法令 問6
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問題
第二種 衛生管理者試験 平成30年4月公表 関係法令 問6 (訂正依頼・報告はこちら)
雇入れ時の安全衛生教育に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
- 常時使用する労働者数が10人未満の事業場であっても、教育を省略することはできない。
- 1か月以内の期間を定めて雇用する労働者については、教育を省略することができる。
- 教育事項の全部又は一部に関し十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該事項についての教育を省略することができる。
- 病院など医療業の事業場においては、「作業開始時の点検に関すること」についての教育を省略することができる。
- 銀行など金融業の事業場においては、「作業手順に関すること」についての教育を省略することができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
1. 少人数の事業場であっても、雇入れ時の教育は省略できません。正しい肢です。
2. 短期間の雇用契約者につきましても、教育は省略できません。よって、この肢が誤りになります。
3. 知識技能ともに十分な者は、教育の省略ができます。業務の高効率化にもなります。本肢も正しいです。
4. 非工業的な業種である医療の事業場においては、労災発生の蓋然性が少ないために省略ができます。この肢も正しいです。
5. 金融業や保険業などの業種も、労災の発生が少ないとされています。よって、本肢も正しいです。
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02
雇入れ時の安全衛生教育は雇用形態にかかわらず、省略できません。つまり、雇用期間に関係なく省略できないということです。関連する法規は、労働安全衛生法第59条、労働安全衛生規則第35条です。
他の選択肢については、本文のとおりで正しいです。
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03
2:×
3:○
4:○
5:○
誤っている選択肢は2です。
雇用期間が1か月以内だとしても、雇入れ時の教育を省略することはできません。
その他は説明文の通りです。
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