第二種衛生管理者の過去問
平成30年4月公表
関係法令 問7

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問題

第二種 衛生管理者試験 平成30年4月公表 関係法令 問7 (訂正依頼・報告はこちら)

労働安全衛生規則に規定されている医師による健康診断について、法令に違反しているものは次のうちどれか。
  • 雇入時の健康診断において、35歳未満の者については、医師の意見を聴いて、貧血検査及び心電図検査を省略している。
  • 深夜業を含む業務に常時従事する労働者に対し、6か月以内ごとに1回、定期に、健康診断を行っているが、胸部エックス線検査については、1年以内ごとに1回、定期に、行っている。
  • 海外に6か月以上派遣して帰国した労働者について、国内の業務に就かせるとき、一時的な就業の場合を除いて、海外派遣労働者健康診断を行っている。
  • 事業場において実施した雇入時の健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者については、その結果に基づき、健康を保持するために必要な措置について、健康診断実施日から3か月以内に、医師の意見を聴いている。
  • 常時40人の労働者を使用する事業場において、定期健康診断の結果について、所轄労働基準監督署長に報告を行っていない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は1です。

1. 雇入れ時の健診は、原則として省略できる健診項目はありません。よって、本肢は違反しています。

2. いわゆる特健は有害業務があるので、健康のために回数を増やしています。本肢の説明の通りになります。違反はありません。

3. 海外派遣労働者の健康診断につき、本肢の説明の通りになります。違反はありません。

4. 医師の意見聴取がポイントになります。本肢は違反していません。

5. 定期健康診断結果の報告の要件は、常時50人以上の労働者を使用する事業場になります。本肢は40人ですので、クリアしています。よって、本肢も違反はありません。

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02

違反しているものは1です。
雇入時の健康診断は、全ての項目について行わなければなりません。省略できる項目があるのは定期健康診断の場合です。

他の選択肢については、以下のとおりです。

2.労働安全衛生規則第45条の「特定従事者の健康診断」により、違反していません。

3.労働安全衛生規則第45条の2の「海外派遣労働者の健康診断」により、違反していません。

4.労働安全衛生規則第51条の2の「医師等からの意見聴取」により、違反していません。

5.労働安全衛生規則第53条に書かれている報告要件となるのは、常時50人以上の労働者を使用する事業所の定期健康診断です。よって、常時40人の場合はこれに当てはまらず、違反していません。

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03

1:×
2:○
3:○
4:○
5:○

誤っている選択肢は1です。
雇入時の健康診断では省略できる項目はありません。
その他は説明文の通りです。

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