第二種衛生管理者の過去問
平成30年10月公表
関係法令 問1
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問題
第二種 衛生管理者試験 平成30年10月公表 関係法令 問1 (訂正依頼・報告はこちら)
衛生管理者又は衛生推進者の選任について、法令に違反しているものは次のうちどれか。
ただし、衛生管理者の選任の特例はないものとする。
ただし、衛生管理者の選任の特例はないものとする。
- 常時40人の労働者を使用する金融業の事業場において、衛生管理者は選任していないが、衛生推進者を1人選任している。
- 常時100人の労働者を使用する清掃業の事業場において、第二種衛生管理者免許を有する者のうちから衛生管理者を1人選任している。
- 常時200人の労働者を使用する医療業の事業場において、衛生工学衛生管理者免許を有する者のうちから衛生管理者を1人選任している。
- 常時300人の労働者を使用する各種商品卸売業の事業場において、第一種衛生管理者免許を有する者のうちから衛生管理者を2人選任している。
- 常時500人の労働者を使用する製造業の事業場において、事業場に専属であって労働衛生コンサルタントの資格を有する者のうちから衛生管理者を2人選任している。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.非工業的な業種である金融業では、10人以上で50人未満の労働者を使用する場合に衛生推進者は選任要件となります。違反していません。
2.基本中の基本です。清掃業の事業場では、第二種ではなく第一種衛生管理者免許等取得者から選任されます。本肢が違反しています。
3.暗記項目の一つですが、この法律の目的に「危害防止、労災防止」が謳われています。ここから推認しても本肢の違反はありません。
4.本肢も、同様に違反していません。
5.キーワードとしての製造業とコンサルタントとあるところからしても、違反していません。
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02
2 . 常時100人の労働者を使用する清掃業の事業場において、【第二種→第一種】衛生管理者免許を有する者のうちから衛生管理者を1人選任している。
となります。
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03
文中の「第二種衛生管理者免許」に問題があります。清掃業の場合「第一種衛生管理者免許」または「衛生工学衛生管理者免許」等取得者になります。
根拠は労働安全衛生規則第7条3イ、4表です。
他の選択肢については以下のとおりです。
1.違反していません。根拠は労働安全衛生法第12条2です。
3.違反していません。根拠は労働安全衛生規則第7条3イ、4表です。
4.違反していません。根拠は労働安全衛生規則第7条3ロ、4表です。
5.違反していません。根拠は労働安全衛生規則第7条3イ、4表です。
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