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第二種衛生管理者の過去問 平成30年10月公表 関係法令 問3

問題

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産業医に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。ただし、産業医の選任の特例はないものとする。
   1 .
産業医を選任しなければならない事業場は、常時50人以上の労働者を使用する事業場である。
   2 .
産業医は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識について一定の要件を備えた医師のうちから選任しなければならない。
   3 .
事業者は、選任した産業医に、労働者の健康管理等を行わせなければならない。
   4 .
常時3,000人を超える労働者を使用する事業場では、2人以上の産業医を選任しなければならない。
   5 .
産業医は、選任すべき事由が発生した日から30日以内に選任しなければならない。
( 第二種 衛生管理者試験 平成30年10月公表 関係法令 問3 )
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この過去問の解説 (3件)

64
正解 5

1.産業医の選任義務は、常時50人以上で全業種、業種を問わず発生します。正しい肢です。

2.厚労大臣の定める医学の研修修了者に与えられます。本肢の記述のとおりです。

3.本肢の記述のとおりになります。正しい肢です。

4.選任の規模の要件どおりです。正しい肢です。

5.30日以内ではなく「14日以内」に選任し、遅滞なく所轄労基署長に報告書を提出しなければなりません。日数が誤っています。

付箋メモを残すことが出来ます。
8
正解は 5 です。

5 . 産業医は、選任すべき事由が発生した日から【30日以内→14日以内】に選任しなければならない。

となります。

4
誤っているものは5です。
文中の「30日以内」が誤りで正しくは「14日以内」です。根拠は労働安全衛生規則第13条1です。

他の選択肢については以下のとおりです。
1.正しい記述です。
根拠は労働安全衛生法施行令第5条です。

2.正しい記述です。
根拠は労働安全衛生法第13条です。

3.正しい記述です。
根拠は労働安全衛生法第13条2です。

4.正しい記述です。
根拠は労働安全衛生規則第13条4です。

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