第二種衛生管理者の過去問
平成30年10月公表
関係法令 問4
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問題
第二種 衛生管理者試験 平成30年10月公表 関係法令 問4 (訂正依頼・報告はこちら)
労働安全衛生規則に基づく次のAからEの定期健康診断項目のうち、厚生労働大臣が定める基準に基づき、医師が必要でないと認めるときは、省略することができる項目に該当しないものの組合せは( 1 )~( 5 )のうちどれか。
A 尿検査
B 血圧の測定
C 肝機能検査
D 心電図検査
E 血中脂質検査
A 尿検査
B 血圧の測定
C 肝機能検査
D 心電図検査
E 血中脂質検査
- A , B
- A , C
- B , D
- C , E
- D , E
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この過去問の解説 (3件)
01
1.単なる暗記ではなく、理解が必要な問題です。理解しますと、本肢の「尿検査」「血圧の検査」は原因と結果になることがわかります。つまり生命の根源は血液という体液の循環が初めであり、尿の体液は循環作用の終着点と考えれば、本肢が省略できない組み合わせであるとわかりますね。正しい肢になります。
2.五臓六腑の一つで、3ヶ月で入れ替わることからも省略できます。
3.心機能は常時体動しています。これも省略可です。
4.高脂血症など時間的な要素の強いものとして省略可となります。
5.同様に省略可となります。
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02
<省略不可> A:尿検査、B:血圧の測定
<省略可> C:肝機能検査、D:心電図検査、E: 血中脂質検査
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03
根拠は労働安全衛生規則第44条です。
A~Eそれぞれについてまとめると
A:尿検査→省略不可
B:血圧の測定→省略不可
C:肝機能検査→省略可
D:心電図検査→省略可
E:血中脂質検査→省略可
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