第二種衛生管理者の過去問
平成30年10月公表
関係法令 問4

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第二種 衛生管理者試験 平成30年10月公表 関係法令 問4 (訂正依頼・報告はこちら)

労働安全衛生規則に基づく次のAからEの定期健康診断項目のうち、厚生労働大臣が定める基準に基づき、医師が必要でないと認めるときは、省略することができる項目に該当しないものの組合せは( 1 )~( 5 )のうちどれか。

A  尿検査
B  血圧の測定
C  肝機能検査
D  心電図検査
E  血中脂質検査
  • A , B
  • A , C
  • B , D
  • C , E
  • D , E

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解 1

1.単なる暗記ではなく、理解が必要な問題です。理解しますと、本肢の「尿検査」「血圧の検査」は原因と結果になることがわかります。つまり生命の根源は血液という体液の循環が初めであり、尿の体液は循環作用の終着点と考えれば、本肢が省略できない組み合わせであるとわかりますね。正しい肢になります。

2.五臓六腑の一つで、3ヶ月で入れ替わることからも省略できます。

3.心機能は常時体動しています。これも省略可です。

4.高脂血症など時間的な要素の強いものとして省略可となります。

5.同様に省略可となります。

参考になった数70

02

正解は 1 です。

<省略不可> A:尿検査、B:血圧の測定

<省略可> C:肝機能検査、D:心電図検査、E: 血中脂質検査

参考になった数8

03

該当しないものの組み合わせは1です。
根拠は労働安全衛生規則第44条です。

A~Eそれぞれについてまとめると
A:尿検査→省略不可
B:血圧の測定→省略不可
C:肝機能検査→省略可
D:心電図検査→省略可
E:血中脂質検査→省略可

参考になった数7