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第二種衛生管理者の過去問 平成30年10月公表 関係法令 問5

問題

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労働時間の状況等が一定の要件に該当する労働者に対して、法令により実施することが義務付けられている医師による面接指導に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
   1 .
面接指導の対象となる労働者の要件は、原則として、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1か月当たり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者であることとする。
   2 .
面接指導は、労働時間の状況等が一定の要件に該当する労働者の申出により行うものとする。
   3 .
医師は、対象となる労働者の面接指導を行うに当たり、勤務の状況、疲労の蓄積の状況の他、心身の状況について確認を行う。
   4 .
事業者は、面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するため必要な措置について、面接指導が行われた後、遅滞なく、医師の意見を聴かなければならない。
   5 .
事業者は、面接指導の結果に基づき、その記録を作成し、3年間保存しなければならない。
※ 2019(平成31)年4月の労働安全衛生法の改正により、面接指導の対象となる労働者の要件が100時間から80時間へ変更されました。
それに伴い、当設問の選択肢を法改正後に合わせて変更しています。
<参考>
( 第二種 衛生管理者試験 平成30年10月公表 関係法令 問5 )
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この過去問の解説 (3件)

51
正解 5

1.健康診断による面接指導等の要件になります。本記述のとおりです。

2.本人の意思を尊重して、申出が要件になります。正しい記述です。

3.医師の問診は重要なファクトになります。正しい記述です。

4.被使用人の健康と生活を預かる事業者の責務ですね。正しい記述です。

5.面接指導の結果の記録保存期間は「5年間保存」になります。数字がなぜ確定されるかを考えますと、暗記しなくても回答できます。生命身体に大きな影響があることが根底にあるからです。横断的な学習をし「なぜ?!」を先にしますと、スムーズに答えが出てきます。制度の趣旨を理解しましょう。

付箋メモを残すことが出来ます。
7
正解は 5 です。

5 . 事業者は、面接指導の結果に基づき、その記録を作成し、【3年間→5年間】保存しなければならない。

となります。

7
誤っているものは5です。
文中の「3年」が誤りで正しくは「5年」です。
根拠は労働安全衛生規則第52条6の1です。

他の選択肢については以下のとおりです。
1.正しいです。
根拠は労働安全衛生規則第52条4です。

2.正しいです。
根拠は労働安全衛生規則第52条2の1です。

3.正しいです。
根拠は労働安全衛生規則第52条3の1です。

4.正しいです。
根拠は労働安全衛生規則第52条7です。

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