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第二種衛生管理者の過去問 令和元年10月公表 関係法令 問1

問題

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衛生管理者の選任について、法令上、定められているものは次のうちどれか。ただし、衛生管理者の選任の特例はないものとする。
   1 .
衛生管理者は、選任すべき事由が発生してから30日以内に選任しなければならない。
   2 .
常時使用する労働者数が60人の旅館業の事業場では、第二種衛生管理者免許を有する者のうちから衛生管理者を選任することができる。
   3 .
常時使用する労働者数が1,000人を超え2,000人以下の事業場では、少なくとも3人の衛生管理者を選任しなければならない。
   4 .
常時使用する労働者数が3,000人を超える事業場では、6人の衛生管理者のうち2人まで、事業場に専属でない労働衛生コンサルタントのうちから選任することができる。
   5 .
常時使用する労働者数が2,000人以上の事業場では、専任の衛生管理者を2人以上選任しなければならない。
( 第二種 衛生管理者試験 令和元年10月公表 関係法令 問1 )
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この過去問の解説 (3件)

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解説は以下のとおりです。

選択肢1. 衛生管理者は、選任すべき事由が発生してから30日以内に選任しなければならない。

×

衛生管理者を選任しなければならない期間は、選任すべき事由が発生してから14日以内です。

よって、誤った選択肢です。

選択肢2. 常時使用する労働者数が60人の旅館業の事業場では、第二種衛生管理者免許を有する者のうちから衛生管理者を選任することができる。

説明文の通りです。

正しい選択肢です。

選択肢3. 常時使用する労働者数が1,000人を超え2,000人以下の事業場では、少なくとも3人の衛生管理者を選任しなければならない。

×

常時使用する労働者数が1,000人を超え2,000人以下の事業場で選任しなければならない衛生管理者の人数は4人です。

よって、誤った選択肢です。

選択肢4. 常時使用する労働者数が3,000人を超える事業場では、6人の衛生管理者のうち2人まで、事業場に専属でない労働衛生コンサルタントのうちから選任することができる。

×

2人以上の衛生管理者を選任する場合で、衛生管理者の中に労働衛生コンサルタントがいるときに専属でなくてもよいのは、うち1人です。

よって、誤った選択肢です。

選択肢5. 常時使用する労働者数が2,000人以上の事業場では、専任の衛生管理者を2人以上選任しなければならない。

×

常時1,000人以上の労働者を使用する事業場では、専任にする必要のある衛生管理者は、うち1人です。

よって、誤った選択肢です。

付箋メモを残すことが出来ます。
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正解「常時使用する労働者数が60人の旅館業の事業場では、第二種衛生管理者免許を有する者のうちから衛生管理者を選任することができる。

選択肢1. 衛生管理者は、選任すべき事由が発生してから30日以内に選任しなければならない。

×

事業者は、衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から【14日以内】に選任しなければなりません。

選択肢2. 常時使用する労働者数が60人の旅館業の事業場では、第二種衛生管理者免許を有する者のうちから衛生管理者を選任することができる。

正しい記載です。

選択肢3. 常時使用する労働者数が1,000人を超え2,000人以下の事業場では、少なくとも3人の衛生管理者を選任しなければならない。

×

誤りです。常時50人以上の労働者を使用する場合はすべての事業場で衛生管理者の選任することになっています。労働者の数が増えれば、必要な衛生管理者の数も多くなります。

労働者の数;衛生管理者の数

50-200人;1人

201-500人;2人

501-1000人;3人

1001人-2000人;4人

2001人-3000人;5人

3001人以上; 6人

本問題では常時1000人超え2000人以下の労働者がいる事業場ですので、衛生管理者は4人以上選出しなければなりません。

選択肢4. 常時使用する労働者数が3,000人を超える事業場では、6人の衛生管理者のうち2人まで、事業場に専属でない労働衛生コンサルタントのうちから選任することができる。

×

誤りです。本選択肢のように2人以上の衛生管理者を選任する場合、衛生管理者の中に労働衛生コンサルタントがいるときは、労働衛生コンサルタントのうち1人については専属でなくても差し支えありません。

選択肢5. 常時使用する労働者数が2,000人以上の事業場では、専任の衛生管理者を2人以上選任しなければならない。

×

衛生管理者のうち1人を専任としなければならない場合は以下のときです。

・業種にかかわらず常時1000人を超える労働者を使用する場合

・常時500人を超える労働者を使用する事業場で坑内労働または一定の有害な業務に常時30人以上の労働者を従事させる場合

本問題の場合、2000人以上の労働者がいますので、衛生管理者のうち少なくとも1人を専任としなければなりません。

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正解:「常時使用する労働者数が60人の旅館業の事業場では、第二種衛生管理者免許を有する者のうちから衛生管理者を選任することができる。 」です。

理由を追っていきましょう。

選択肢1. 衛生管理者は、選任すべき事由が発生してから30日以内に選任しなければならない。

衛生管理者は、選任すべき事由が発生してから30日以内に選任しなければならない。

 14日以内に選任しなくてはいけません。

選択肢2. 常時使用する労働者数が60人の旅館業の事業場では、第二種衛生管理者免許を有する者のうちから衛生管理者を選任することができる。

 こちらが正解です。  

選択肢3. 常時使用する労働者数が1,000人を超え2,000人以下の事業場では、少なくとも3人の衛生管理者を選任しなければならない。

常時使用する労働者数が1,000人を超え2,000人以下の事業場では、少なくとも3人の衛生管理者を選任しなければならない。

  1,000人を超え2,000人以下の事業場では、4人の選任が必要になります。

選択肢4. 常時使用する労働者数が3,000人を超える事業場では、6人の衛生管理者のうち2人まで、事業場に専属でない労働衛生コンサルタントのうちから選任することができる。

常時使用する労働者数が3,000人を超える事業場では、6人の衛生管理者のうち2人まで、事業場に専属でない労働衛生コンサルタントのうちから選任することができる。

 2人以上の衛生管理者を選任する場合は、専属でなくてもよい管理者は

 1名までです。

選択肢5. 常時使用する労働者数が2,000人以上の事業場では、専任の衛生管理者を2人以上選任しなければならない。

常時使用する労働者数が2,000人以上の事業場では、専任の衛生管理者を2人以上選任しなければならない。

 常時1,000人以上労働者を使用する場合は、専任の衛生管理者は

 1名になります。 

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