第二種衛生管理者の過去問
令和2年10月公表
関係法令 問1
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問題
第二種 衛生管理者試験 令和2年10月公表 関係法令 問1 (訂正依頼・報告はこちら)
事業場の衛生管理体制に関する次の記述のうち、法令上、正しいものはどれか。
ただし、衛生管理者及び産業医の選任の特例はないものとする。
ただし、衛生管理者及び産業医の選任の特例はないものとする。
- 衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、所定の様式による報告書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
- 常時2,000人を超え3,000人以下の労働者を使用する事業場では、4人の衛生管理者を選任しなければならない。
- 常時50人以上の労働者を使用する警備業の事業場では、第二種衛生管理者免許を有する者のうちから衛生管理者を選任することができない。
- 常時800人以上の労働者を使用する事業場では、その事業場に専属の産業医を選任しなければならない。
- 常時300人を超え500人未満の労働者を使用し、そのうち、深夜業を含む業務に常時100人の労働者を従事させる事業場では、衛生工学衛生管理者の免許を受けた者のうちから衛生管理者を選任しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は「衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、所定の様式による報告書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。」です。
正しい
衛生管理者を選出したときは、遅滞なく、所定の様式による報告書をもって所轄労働基準監督署長に届け出る必要があります。
誤り
常時2000人を超え3000人以下の労働者を使用する事業場においては、【5人】の衛生管理者を選出する必要があります。
誤り
警備業の事業においては、第二種衛生管理者資格保持者の中から衛生管理者を選出することが可能です。
第一種衛生管理者資格が必要な業種は、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、農林水産業、製造業、鉱業、建設業、自動車整備業、機械修理業、医療業、清掃業が該当します。
誤り
常時【1000人】以上の労働者を使用する事業者において、専属の産業医を選任する必要があります。
誤り
衛生工学衛生管理者を衛生管理者として必ず選任しなければいけないのは、【常時500人を超える労働者を使用する事業場で坑内労働をさせる】場合や、【常時500人を超える労働者を使用する事業場で常時30人以上の労働者を有害業務に従事させている】場合が該当します。
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02
1:○
説明文の通りです。
正しい選択肢です。
2:×
常時2,000人を超え3,000人以下の労働者を使用する事業場の場合、選任しなければならない衛生管理者の数は5人です。
よって、誤った選択肢です。
3:×
警備業は選任する衛生管理者の資格に特定の条件はありません。
第二種衛生管理者免許を有する者から選任することができます。
よって、誤った選択肢です。
4:×
専属の産業医を選任する必要がある事業場は、常時1000人以上の労働者を使用する事業場です。
よって、誤った選択肢です。
5:×
衛生工学衛生管理者の免許を受けた者のうちから衛生管理者を選任しなければならない条件は以下の2つです。
・常時500人を超える労働者を使用している
・法定有害業務に常時30人以上従事させている
深夜業は法定有害業務に当たらないため、上記2つのどちらもあてはまりません。
よって、誤った選択肢です。
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03
事業場の衛生管理体制について、人員の配置等の確認を行っていきます。
正解です。
選択肢の説明文の通りです。
誤りです。
常時2,000人を超え3,000人以下の労働者を使用する事業場では、5以上人の衛生管理者を選任しなければなりません。
誤りです。
警備業の事業場では、第二種衛生管理者免許を有する者のうちから衛生管理者を選任することができます。
誤りです。
専属の産業医を選任するのは常時 1,000 人以上の労働者を使用する事業場と、特定の業務(多量の高温物体を扱う等)に常時 500人以上の労働者を従事させる事業場です。
誤りです。
常時500人を超える労働者を使用し、かつ法定の有害業務に常時30人以上の労働者を従事させる事業場の中で、さらに法定の有害業務のうち一定の業務を行う有害業務事業場では、衛生工学衛生管理者の免許を受けた者のうちから衛生管理者を一人選任しなければなりません。
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