第二種衛生管理者の過去問
令和2年10月公表
関係法令 問2
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第二種 衛生管理者試験 令和2年10月公表 関係法令 問2 (訂正依頼・報告はこちら)
事業者が衛生管理者に管理させるべき業務として、法令上、誤っているものは次のうちどれか。ただし、次のそれぞれの業務のうち衛生に係る技術的事項に限るものとする。
- 安全衛生に関する方針の表明に関すること。
- 労働者の健康管理等について、事業者に対して行う必要な勧告に関すること。
- 安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること。
- 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
- 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
正解:2
労働安全衛生法において、衛生管理者が行うべき具体的な措置として以下の事項が示されています。
① 健康に異常がある者の発見及び処置
② 作業環境の衛生上の調査
③ 作業条件、施設等の衛生上の改善
④ 労働衛生保護具、救急用具等の点検及び整備
⑤ 衛生教育、健康相談その他の労働者の健康保持に関する必要な事項
⑥ 労働者の負傷及び疾病、それによる死亡、欠勤及び移動に関する統計の作成
➆ その事業の労働者が行う作業が他の事業の労働者が行う作業と同一の場所において行われる場合における衛生に関し、必要な措置
⑧ その他衛生日誌の記載等職務上の記録の整備等
これらに則って考えると、選択肢2は該当せず誤りとなります。
選択肢2の【事業者に対して勧告を行う】ことは衛生管理者の職務としては当てはまりません。
参考になった数32
この解説の修正を提案する
02
1:○
2:×
3:○
4:○
5:○
誤った選択肢は2です。
労働者の健康管理等について、事業者に対して行う必要な勧告を行うのは産業医の業務です。
衛生管理者に管理させるべき業務ではありません。
その他は説明文の通りです。
参考になった数26
この解説の修正を提案する
03
事業者が衛生管理者に管理させるべき業務について、各選択肢を確認していきます。
正しいです。
選択肢の内容は衛生管理者に管理させるべき業務です。
誤りです。
労働者の健康管理等について、事業者に対して行う必要な勧告に関することは産業医の業務です。
正しいです。
選択肢の内容は衛生管理者に管理させるべき業務です。
正しいです。
選択肢の内容は衛生管理者に管理させるべき業務です。
正しいです。
選択肢の内容は衛生管理者に管理させるべき業務です。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
前の問題(問1)へ
令和2年10月公表問題一覧
次の問題(問3)へ