第二種衛生管理者の過去問
令和2年10月公表
関係法令 問3

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問題

第二種 衛生管理者試験 令和2年10月公表 関係法令 問3 (訂正依頼・報告はこちら)

労働安全衛生規則に基づく医師による健康診断について、法令に違反しているものは次のうちどれか。
  • 雇入時の健康診断において、医師による健康診断を受けた後3か月を経過しない者が、その健康診断結果を証明する書面を提出したときは、その健康診断の項目に相当する項目を省略している。
  • 雇入時の健康診断の項目のうち、聴力の検査は、35歳及び40歳の者並びに45歳以上の者に対しては、1,000Hz及び4,000Hzの音について行っているが、その他の者に対しては、医師が適当と認めるその他の方法により行っている。
  • 深夜業を含む業務に常時従事する労働者に対し、6か月以内ごとに1回、定期に、健康診断を行っているが、胸部エックス線検査については、1年以内ごとに1回、定期に、行っている。
  • 事業場において実施した定期健康診断の結果、健康診断項目に異常所見があると診断された労働者については、健康を保持するために必要な措置について、健康診断が行われた日から3か月以内に、医師から意見聴取を行っている。
  • 常時50人の労働者を使用する事業場において、定期健康診断の結果については、遅滞なく、所轄労働基準監督署長に報告を行っているが、雇入時の健康診断の結果については報告を行っていない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解:2

1.正しい

雇入時の健康診断において、医師による健康診断を受けた後3か月を経過しない者がその結果を証明する書面を提出した際には、その健康診断の項目に該当する項目は省略することができます。

2.誤り

雇入時及び1年ごとに行う定期健康診断において、聴力検査は1000Hz及び4000Hzの音に関わる検査が義務付けられています。

よって、【その他の者(定期健康診断時に該当する)に対しては、医師が適当と認めるその他の方法により検査を行っている】という記載は誤りとなります。

3.正しい

深夜業を含む業務に常時従事する労働者は6か月以内ごとに1回、定期的に健康診断を行う必要がありますが、胸部エックス線検査においては1年以内ごとに1回の検査で問題ありません。

4.正しい

定期健康診断の結果、健康診断項目に異常所見があると診断された労働者については、健康を保持するために必要な措置について健康診断の実施から3か月以内に医師から意見聴取を行う必要があります。

5.正しい

雇入時の健康診断結果については、所轄労働基準監督署長に報告する必要はありません。

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02

1:○

2:×

3:○

4:○

5:○

法令に違反しているものは2です。

雇入時の聴力検査はその他の方法に変更でません。

また、年齢に関係なく、1,000Hzと4,000Hzの検査は必須です。

その他は説明文の通りです。

参考になった数12

03

健康診断に関する問題です。

労働安全衛生規則第43条~第52条が健康診断に関する条項になっています。

確認しておきましょう。

では、選択肢を見ていきましょう。

選択肢1. 雇入時の健康診断において、医師による健康診断を受けた後3か月を経過しない者が、その健康診断結果を証明する書面を提出したときは、その健康診断の項目に相当する項目を省略している。

違反していません。

労働安全衛生規則第43条が根拠です。

選択肢2. 雇入時の健康診断の項目のうち、聴力の検査は、35歳及び40歳の者並びに45歳以上の者に対しては、1,000Hz及び4,000Hzの音について行っているが、その他の者に対しては、医師が適当と認めるその他の方法により行っている。

違反しています。

雇入時健康診断の聴力検査は,年齢に関係なく実施する項目です。

また、「1,000Hz及び4,000Hz」も法令で決められています。

労働安全衛生規則第43条が根拠です。

選択肢3. 深夜業を含む業務に常時従事する労働者に対し、6か月以内ごとに1回、定期に、健康診断を行っているが、胸部エックス線検査については、1年以内ごとに1回、定期に、行っている。

違反していません。

労働安全衛生規則第45条が根拠です。

選択肢4. 事業場において実施した定期健康診断の結果、健康診断項目に異常所見があると診断された労働者については、健康を保持するために必要な措置について、健康診断が行われた日から3か月以内に、医師から意見聴取を行っている。

違反していません。

労働安全衛生規則第51条の2の1が根拠です。

選択肢5. 常時50人の労働者を使用する事業場において、定期健康診断の結果については、遅滞なく、所轄労働基準監督署長に報告を行っているが、雇入時の健康診断の結果については報告を行っていない。

違反していません。

労働安全衛生規則第52条が根拠です。

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