第二種衛生管理者の過去問
令和2年10月公表
関係法令 問4
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第二種 衛生管理者試験 令和2年10月公表 関係法令 問4 (訂正依頼・報告はこちら)
衛生委員会に関する次の記述のうち、法令上、正しいものはどれか。
- 衛生委員会の議長は、衛生管理者である委員のうちから、事業者が指名しなければならない。
- 衛生委員会の議長を除く全委員は、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がないときは、労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。
- 衛生管理者として選任しているが事業場に専属ではない労働衛生コンサルタントを、衛生委員会の委員として指名することはできない。
- 当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するものを衛生委員会の委員として指名することができる。
- 作業環境測定を作業環境測定機関に委託している場合、衛生委員会の委員として、当該機関に所属する作業環境測定士を指名しなければならない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
正解:当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するものを衛生委員会の委員として指名することができる。
誤り
衛生委員会の議長は、統括安全衛生管理者またはそれ以外の者で、その事業場において事業の実施を統括管理する者もしくはそれに準ずるものの中から事業者が指名します。
よって、【衛生管理者である委員のうちから】指名するといった部分が誤りです。
誤り
衛生委員会の議長を除く【半数】の委員は、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がないときは、労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければなりません。
誤り
事業場に専属でない労働衛生コンサルタントを衛生委員会の委員として指名することもできます。
正しい
正しい表記です。
誤り
作業環境測定を委託している機関の作業環境測定士を衛生委員会の委員に指名しなければならない決まりはありません。
参考になった数47
この解説の修正を提案する
02
正解は「当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するものを衛生委員会の委員として指名することができる。」です。
×
衛生委員会の議長は、統括安全衛生管理者または事業の実施を統括する者かそれに準じる者です。
よって、誤った選択肢です。
×
事業場の労働組合または労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない委員の数は、議長を除く全委員の半数です。全委員ではありません。
よって、誤った選択肢です。
×
衛生委員会の委員として、事業場に専属でない労働衛生コンサルタントでも指名することができます。
専属の場合には、その会社の社員である必要があります。
よって、誤った選択肢です。
○
説明文の通りです。
正しい選択肢です。
×
作業環境測定を作業環境測定機関に委託していたとしても、当該機関に所属する作業環境測定士を衛生委員会の委員として指名する必要はありません。
よって、誤った選択肢です。
参考になった数15
この解説の修正を提案する
03
衛生委員会に関する問題です。
衛生委員会関連の法令は、労働安全衛生法第18条、
労働安全衛生規則第22条、23条、労働安全衛生法施行令第9条です。
では、選択肢をみていきましょう。
誤りです。
衛生管理者から選ぶとは法令で決められていません。
労働安全衛生法第18条2の二に議長に関しては
「総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で
当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの
若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者」とあります。
誤りです。
文中の「議長を除く全委員」が誤りで
「議長を除く半数の委員」が正しいです。
根拠は労働安全衛生法第18条4です。
誤りです。
労働安全衛生法第18条2の二に
「衛生管理者のうち事業者が指名した者」とあります。
よって、衛生管理者として選任している方なら可能です。
正しいです。
根拠は労働安全衛生法第18条2の四です。
誤りです。
労働安全衛生法第18条3には
「事業者は、当該事業場の労働者で、
作業環境測定を実施している作業環境測定士であるものを
衛生委員会の委員として指名することができる。」
とありますが、義務ではないです。
参考になった数5
この解説の修正を提案する
前の問題(問3)へ
令和2年10月公表問題一覧
次の問題(問5)へ