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第二種衛生管理者の過去問 令和2年10月公表 関係法令 問4

問題

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[ 設定等 ]
衛生委員会に関する次の記述のうち、法令上、正しいものはどれか。
   1 .
衛生委員会の議長は、衛生管理者である委員のうちから、事業者が指名しなければならない。
   2 .
衛生委員会の議長を除く全委員は、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がないときは、労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。
   3 .
衛生管理者として選任しているが事業場に専属ではない労働衛生コンサルタントを、衛生委員会の委員として指名することはできない。
   4 .
当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するものを衛生委員会の委員として指名することができる。
   5 .
作業環境測定を作業環境測定機関に委託している場合、衛生委員会の委員として、当該機関に所属する作業環境測定士を指名しなければならない。
( 第二種 衛生管理者試験 令和2年10月公表 関係法令 問4 )
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この過去問の解説 (2件)

30

正解:当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するものを衛生委員会の委員として指名することができる。

選択肢1. 衛生委員会の議長は、衛生管理者である委員のうちから、事業者が指名しなければならない。

誤り

衛生委員会の議長は、統括安全衛生管理者またはそれ以外の者で、その事業場において事業の実施を統括管理する者もしくはそれに準ずるものの中から事業者が指名します。

よって、【衛生管理者である委員のうちから】指名するといった部分が誤りです。

選択肢2. 衛生委員会の議長を除く全委員は、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がないときは、労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。

誤り

衛生委員会の議長を除く【半数】の委員は、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がないときは、労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければなりません。

選択肢3. 衛生管理者として選任しているが事業場に専属ではない労働衛生コンサルタントを、衛生委員会の委員として指名することはできない。

誤り

事業場に専属でない労働衛生コンサルタントを衛生委員会の委員として指名することもできます。

選択肢4. 当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するものを衛生委員会の委員として指名することができる。

正しい

正しい表記です。

選択肢5. 作業環境測定を作業環境測定機関に委託している場合、衛生委員会の委員として、当該機関に所属する作業環境測定士を指名しなければならない。

誤り

作業環境測定を委託している機関の作業環境測定士を衛生委員会の委員に指名しなければならない決まりはありません。

付箋メモを残すことが出来ます。
11

正解は「当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するものを衛生委員会の委員として指名することができる。」です。

選択肢1. 衛生委員会の議長は、衛生管理者である委員のうちから、事業者が指名しなければならない。

×

衛生委員会の議長は、統括安全衛生管理者または事業の実施を統括する者かそれに準じる者です。

よって、誤った選択肢です。

選択肢2. 衛生委員会の議長を除く全委員は、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がないときは、労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。

×

事業場の労働組合または労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない委員の数は、議長を除く全委員の半数です。全委員ではありません。

よって、誤った選択肢です。

選択肢3. 衛生管理者として選任しているが事業場に専属ではない労働衛生コンサルタントを、衛生委員会の委員として指名することはできない。

×

衛生委員会の委員として、事業場に専属でない労働衛生コンサルタントでも指名することができます。

専属の場合には、その会社の社員である必要があります。

よって、誤った選択肢です。

選択肢4. 当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するものを衛生委員会の委員として指名することができる。

説明文の通りです。

正しい選択肢です。

選択肢5. 作業環境測定を作業環境測定機関に委託している場合、衛生委員会の委員として、当該機関に所属する作業環境測定士を指名しなければならない。

×

作業環境測定を作業環境測定機関に委託していたとしても、当該機関に所属する作業環境測定士を衛生委員会の委員として指名する必要はありません。

よって、誤った選択肢です。

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