第二種衛生管理者の過去問 令和2年10月公表 関係法令 問5
この過去問の解説 (2件)
正解:3
1.誤り
面接指導を行う医師として、必ずしも当該事業場の産業医を指名する必要はありません。
2.誤り
ストレスチェック後の面接結果については、就業上の措置の必要性の有無等について、医師から会社側に「意見書」として伝えられます。
よって、面接指導の結果が健康診断個人票に記載されるようなことはありません。
3.正しい
ストレスチェックの事項は、
①心理的負担の原因に関する事項(ストレス要因)、
②心理的負担による心身の自覚症状に関する事項(ストレス反応)、
③ほかの労働者による当該労働者への支援に関する項目(周囲のサポート)
の3つの領域に関して評価を行います。
よって、選択肢3は正しい記載です。
4.誤り
面接指導の対象となる要件に該当する労働者から申出があったときには、【直ちに】面接指導を行わなければなりません。
5.誤り
【常時50名以上の労働者を使用する事業場】は、年に一度ストレスチェックの結果を所轄労働基準監督署へ報告する義務があることが労働安全衛生法で定められています。
面接指導の該当者がいた場合にも、ストレスチェックの結果と合わせて結果を報告することが義務付けられています。
1:×
面接指導を行う医師は、事業場の産業医でなくても指名することができます。
よって、誤った選択肢です。
2:×
面接指導の結果を健康診断個人票に記載する必要はありません。
よって、誤った選択肢です。
3:○
説明文の通りです。
正しい選択肢です。
4:×
面接指導の対象となる要件に該当する労働者から申出があったときは、直ちに面接指導を行う必要があります。3か月以内などの期限は設けられていません。
よって、誤った選択肢です。
5:×
年に一度、ストレスチェックと面接指導の実施状況について労働基準監督署長への報告義務があるのは、常時50人以上の労働者を使用する事業場です。
面接指導を受けた労働者数の数は関係ありません。
よって、誤った選択肢です。
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