第二種衛生管理者の過去問
令和2年10月公表
関係法令 問5

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問題

第二種 衛生管理者試験 令和2年10月公表 関係法令 問5 (訂正依頼・報告はこちら)

労働安全衛生法に基づく心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)の結果に基づき実施する面接指導に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 面接指導を行う医師として、当該事業場の産業医を指名しなければならない。
  • 面接指導の結果は、健康診断個人票に記載しなければならない。
  • 労働者に対するストレスチェックの事項は、「職場における当該労働者の心理的な負担の原因」、「当該労働者の心理的な負担による心身の自覚症状」及び「職場における他の労働者による当該労働者への支援」に関する項目である。
  • 面接指導の対象となる要件に該当する労働者から申出があったときは、申出の日から3か月以内に、面接指導を行わなければならない。
  • ストレスチェックと面接指導の実施状況について、面接指導を受けた労働者数が50人以上の場合に限り、労働基準監督署長へ報告しなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解:3

1.誤り

面接指導を行う医師として、必ずしも当該事業場の産業医を指名する必要はありません。

2.誤り

ストレスチェック後の面接結果については、就業上の措置の必要性の有無等について、医師から会社側に「意見書」として伝えられます。

よって、面接指導の結果が健康診断個人票に記載されるようなことはありません。

3.正しい

ストレスチェックの事項は、

①心理的負担の原因に関する事項(ストレス要因)、

②心理的負担による心身の自覚症状に関する事項(ストレス反応)、

③ほかの労働者による当該労働者への支援に関する項目(周囲のサポート)

の3つの領域に関して評価を行います。

よって、選択肢3は正しい記載です。

4.誤り

面接指導の対象となる要件に該当する労働者から申出があったときには、【直ちに】面接指導を行わなければなりません。

5.誤り

【常時50名以上の労働者を使用する事業場】は、年に一度ストレスチェックの結果を所轄労働基準監督署へ報告する義務があることが労働安全衛生法で定められています。

面接指導の該当者がいた場合にも、ストレスチェックの結果と合わせて結果を報告することが義務付けられています。

参考になった数51

02

1:×

面接指導を行う医師は、事業場の産業医でなくても指名することができます。

よって、誤った選択肢です。

2:×

面接指導の結果を健康診断個人票に記載する必要はありません。

よって、誤った選択肢です。

3:○

説明文の通りです。

正しい選択肢です。

4:×

面接指導の対象となる要件に該当する労働者から申出があったときは、直ちに面接指導を行う必要があります。3か月以内などの期限は設けられていません。

よって、誤った選択肢です。

5:×

年に一度、ストレスチェックと面接指導の実施状況について労働基準監督署長への報告義務があるのは、常時50人以上の労働者を使用する事業場です。

面接指導を受けた労働者数の数は関係ありません。

よって、誤った選択肢です。

参考になった数22

03

ストレスチェック等に関する問題です。

労働安全衛生法第66条の8~第66条の10、

労働安全衛生規則第52条の2~第52条の21が関連項目です。

では、選択肢をみていきましょう。

選択肢1. 面接指導を行う医師として、当該事業場の産業医を指名しなければならない。

誤りです。

産業医以外の医師の面接指導を受ける事も可能です。

根拠は労働安全衛生法第66条の8の2です。

選択肢2. 面接指導の結果は、健康診断個人票に記載しなければならない。

誤りです。

労働安全衛生法第66条の10の4に

記録を残しておかなければならないことは規定されていますが、

健康診断個人票に記載するとは規定されていません。

選択肢3. 労働者に対するストレスチェックの事項は、「職場における当該労働者の心理的な負担の原因」、「当該労働者の心理的な負担による心身の自覚症状」及び「職場における他の労働者による当該労働者への支援」に関する項目である。

正しいです。

根拠は労働安全衛生規則第52条の9です。

選択肢4. 面接指導の対象となる要件に該当する労働者から申出があったときは、申出の日から3か月以内に、面接指導を行わなければならない。

誤りです。

労働安全衛生規則第52条の16の2に「遅滞なく」とあります。

遅滞なくとは、概ね1か月以内を指します。

選択肢5. ストレスチェックと面接指導の実施状況について、面接指導を受けた労働者数が50人以上の場合に限り、労働基準監督署長へ報告しなければならない。

誤りです。

労働安全衛生規則第52条の21に

「常時五十人以上の労働者を使用する事業者は、

一年以内ごとに一回、定期に、

心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書(様式第六号の三)を

所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。」

とあります。

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