第二種衛生管理者の過去問
令和2年10月公表
関係法令 問6

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問題

第二種 衛生管理者試験 令和2年10月公表 関係法令 問6 (訂正依頼・報告はこちら)

雇入れ時の安全衛生教育における次のAからDの教育事項について、法令上、医療業の事業場において省略できるものの組合せは次のうちどれか。

A  従事させる業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること。

B  作業開始時の点検に関すること。

C  整理、整頓及び清潔の保持に関すること。

D  作業手順に関すること。
  • A、B
  • A、C
  • B、C
  • B、D
  • C、D

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この過去問の解説 (3件)

01

正解:4

労働安全衛生法において、医療業については以下の教育を省略することが認められています。

①機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること。

②安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること。

③作業手順に関すること。

④作業開始時の点検に関すること。

よって、BとDが該当となり、選択肢4が正しいです。

参考になった数43

02

1:×

2:×

3:×

4:○

5:×

正解は4です。

雇入れ時の教育については労働安全衛生法 第59条で定められています。

その教育の内容は安衛則第35条に定められており、そこで業種によって省略可能な内容も定められています。

そこで定められている内容で、本問の法令上省略可能なものは以下の2つです。

 ・作業開始時の点検に関すること。

 ・作業手順に関すること。

よって、正しい組合せはBとDになります。

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03

雇入れ時の安全衛生教育に関する問題です。

こちらに関しては、労働安全衛生法第59条、

労働安全衛生規則第35条が関連しています。

 

また、労働安全衛生法施行令第2条第3号に掲げる業種

「その他の業種」の事業場の労働者については、

労働安全衛生規則第35条の第1号から第4号までの事項についての教育を

省略することができます。 

本問題の医療業は、このその他の業種にあたります。

 

省略できる内容は

・一機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること

・安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に
 関すること

・作業手順に関すること

・作業開始時の点検に関すること

この4つです。

 

以上を踏まえA~Dについて確認すると、

A:省略不可

B:省略可

C:省略不可

D:省略可

となります。

 

では、選択肢をみていきましょう。

選択肢1. A、B

省略できるものの組み合わせに該当しません。

冒頭を参照ください。

選択肢2. A、C

省略できるものの組み合わせに該当しません。

冒頭を参照ください。

選択肢3. B、C

省略できるものの組み合わせに該当しません。

冒頭を参照ください。

選択肢4. B、D

省略できるものの組み合わせです。

冒頭を参照ください。

選択肢5. C、D

省略できるものの組み合わせに該当しません。

冒頭を参照ください。

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