第二種衛生管理者の過去問
令和2年10月公表
関係法令 問7
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第二種 衛生管理者試験 令和2年10月公表 関係法令 問7 (訂正依頼・報告はこちら)
事業場の建築物、施設等に関する措置について、労働安全衛生規則の衛生基準に違反しているものは次のうちどれか。
※ <改題>
令和4年12月1日の事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の改正により、作業面の照度基準が3区分から2区分へ変更されたため、元となる設問文を改題し、現行法に沿う形に修正しました。
<参考>
- 常時50人の労働者を就業させている屋内作業場の気積が、設備の占める容積及び床面から4mを超える高さにある空間を除き400m3となっている。
- ねずみ、昆虫等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びにねずみ、昆虫等による被害の状況について、6か月以内ごとに1回、定期に、統一的に調査を実施し、その調査結果に基づき、必要な措置を講じている。
- 常時男性5人と女性25人の労働者が就業している事業場で、女性用の臥(が)床できる休養室を設けているが、男性用には、休養室の代わりに休憩設備を利用させている。
- 事業場に附属する食堂の床面積を、食事の際の1人について、1.1m2となるようにしている。
-
労働者を常時就業させる場所の作業面の照度を、一般的な事務作業については750ルクス、付随的な事務作業については200ルクスとしている。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
正解:常時50人の労働者を就業させている屋内作業場の気積が、設備の占める容積及び床面から4mを超える高さにある空間を除き400m3となっている。
誤り
労働者を就業させている屋内作業場の気積は、設備の占める容積及び床面から4mを超える高さにある空間を除き、1人あたり10㎥以上としなければなりません。
よって、労働者常時50人以上の事業場においては、4mを超える高さにある空間を除いて500㎥ある必要があります。
正しい
ねずみや昆虫等の害獣・害虫駆除点検は6か月以内ごとに1回、定期的に行う必要があります。
正しい
常時50人以上または常時女性30人以上の労働者を使用する事業場において、労働者が臥床することのできる休養室を男性用と女性用に区別して設置することが義務付けられています。
問題文では女性常時25人であり、総数も50人を超えていないため違反にはなりません。
正しい
事業場に付属する食堂の床面積は、食事の際の1あたり1㎡以上になるよう義務付けられています。
問題文は1.1㎡となっているため、違反にはなりません。
労働者を常時就業させる場所の作業面の照度を、一般的な事務作業については750ルクス、付随的な事務作業については200ルクスとしている。
正しい
労働安全衛生規則において、労働者を常時就業させる場所の作業面の照度は以下のように義務付けられています。
一般的な事務作業:300ルクス以上
付随的な事務作業:150ルクス以上
よって、問題文の表記はそれぞれ基準を満たしているので、違反にはなりません。
(※令和4年12月1日の法改正により作業面の照度基準が3区分から2区分へ変更されました。)
参考になった数69
この解説の修正を提案する
02
屋内作業場の気積は、設備の占める容積及び床面から4mをこえる高さにある空間を除き、労働者1人について10m3とする必要があります。
問題では50人の労働者を常時就業させている屋内作業場ですので、気積は500m3必要になります。
よって、労働安全衛生規則の衛生基準に違反していますので、誤った選択肢です。
その他は全て説明文の通りで違反になりません。
×
○
○
○
労働者を常時就業させる場所の作業面の照度を、一般的な事務作業については750ルクス、付随的な事務作業については200ルクスとしている。
○
(※令和4年12月1日の法改正により作業面の照度基準が3区分から2区分へ変更されました。)
参考になった数15
この解説の修正を提案する
03
事業場の建築物、施設等に関する措置に関する問題です。
本問題に関わるものは、労働安全衛生規則「第三編衛生基準」に書かれています。
では、選択肢をみていきましょう。
違反しています。
気積については第600条に
「事業者は、労働者を常時就業させる屋内作業場の気積を、
設備の占める容積及び床面から4mをこえる高さにある空間を除き、
労働者1人について、10㎥以上としなければならない。」とあります。
本選択肢の場合500㎥が必要です。
違反していません。
第609条二が根拠です。
違反していません。
第608条が根拠です。
違反していません。
第630条二が根拠です。
労働者を常時就業させる場所の作業面の照度を、一般的な事務作業については750ルクス、付随的な事務作業については200ルクスとしている。
違反していません。
第604条が根拠です。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問6)へ
令和2年10月公表問題一覧
次の問題(問8)へ