第二種衛生管理者の過去問
令和2年10月公表
関係法令 問8

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第二種 衛生管理者試験 令和2年10月公表 関係法令 問8 (訂正依頼・報告はこちら)

事務室の設備の定期的な点検等に関する次の記述のうち、法令上、正しいものはどれか。
  • 中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の事務室については、6か月以内ごとに1回、定期に、空気中の一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率を測定しなければならない。
  • 機械による換気のための設備については、2か月以内ごとに1回、定期に、異常の有無を点検しなければならない。
  • 燃焼器具を使用するときは、発熱量が著しく少ないものを除き、1か月以内ごとに1回、定期に、異常の有無を点検しなければならない。
  • 空気調和設備内に設けられた排水受けについては、原則として、2か月以内ごとに1回、定期に、その汚れ及び閉塞の状況を点検しなければならない。
  • 空気調和設備の加湿装置については、原則として、2か月以内ごとに1回、定期に、その汚れの状況を点検しなければならない。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解:2

1.誤り

中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の事務室においては、2か月以内ごとに1回、定期的に、空気中の一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率を測定しなければなりません。

2.正しい

正しい表記です。

3.誤り

燃焼器具を使用するときは、著しく発熱量が少ないものを除き、毎日異常の有無を点検する必要があります。

4.誤り

空気調和設備内に設けられた排水受けについては、原則として1か月以内ごとに1回定期的にその汚れ及び閉塞の状況を点検する必要があります。

5.誤り

空気調和設備の加湿装置については、1ヶ月以内ごとに1回、定期的にその汚れの状況を点検しなければなりません。

参考になった数48

02

1:×

中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の事務室については、2か月以内ごとに1回、空気中の一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率を測定しなければなりません。

6か月以内ごとに1回ではありません。

よって、誤った選択肢です。

2:○

説明文の通りです。

正しい選択肢です。

3:×

燃焼器具は、発熱量が著しく少ないものを除き、異常の有無を毎日点検しなければなりません。

1か月以内ごとに1回ではありません。

よって、誤った選択肢です。

4:×

空気調和設備内に設けられた排水受けは、原則として1か月以内ごとに1回点検し、必要に応じて清掃等を行うことになっています。

2か月以内ごとではありません。

よって、誤った選択肢です。

5:×

空気調和設備の加湿装置は、原則として1か月以内ごとに1回点検し、必要に応じて清掃等を行うことになっています。

2か月以内ごとではありません。

よって、誤った選択肢です。

参考になった数12

03

「事務室の設備の定期的な点検等」に関する問題です。

「事務室の設備の定期的な点検等」は事務所衛生基準規則が参考になります。

では、選択肢をみていきましょう。

選択肢1. 中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の事務室については、6か月以内ごとに1回、定期に、空気中の一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率を測定しなければならない。

誤りです。

文中の「6か月」が誤りで、正しくは「2か月」です。

根拠は事務所衛生基準規則第7条です。

選択肢2. 機械による換気のための設備については、2か月以内ごとに1回、定期に、異常の有無を点検しなければならない。

正しいです。文のとおりです。

根拠は、事務所衛生基準規則第9条です。

選択肢3. 燃焼器具を使用するときは、発熱量が著しく少ないものを除き、1か月以内ごとに1回、定期に、異常の有無を点検しなければならない。

誤りです。

文中の「1か月以内」が誤りで、正しくは「毎日」です。

根拠は、事務所衛生基準規則第6条2です。

選択肢4. 空気調和設備内に設けられた排水受けについては、原則として、2か月以内ごとに1回、定期に、その汚れ及び閉塞の状況を点検しなければならない。

誤りです。

文中の「2か月」が誤りで、正しくは「1か月」です。

根拠は、事務所衛生基準規則第9条二の四です。

選択肢5. 空気調和設備の加湿装置については、原則として、2か月以内ごとに1回、定期に、その汚れの状況を点検しなければならない。

誤りです。

文中の「2か月」が誤りで、正しくは「1か月」です。

根拠は、事務所衛生基準規則第9条二の三です。

参考になった数3