第二種衛生管理者の過去問
令和2年10月公表
関係法令 問9

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問題

第二種 衛生管理者試験 令和2年10月公表 関係法令 問9 (訂正依頼・報告はこちら)

労働基準法における労働時間等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
ただし、労使協定とは、「労働者の過半数で組織する労働組合(その労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者)と使用者との書面による協定」をいうものとする。
  • 1日8時間を超えて労働させることができるのは、時間外労働の労使協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合に限られている。
  • 労働時間に関する規定の適用については、事業場を異にする場合は労働時間を通算しない。
  • 所定労働時間が7時間30分である事業場において、延長する労働時間が1時間であるときは、少なくとも45分の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
  • 監視又は断続的労働に従事する労働者であって、所轄労働基準監督署長の許可を受けたものについては、労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用されない。
  • フレックスタイム制の清算期間は、6か月以内の期間に限られる。

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この過去問の解説 (3件)

01

1:×

災害、緊急時など、客観的に避けることができないとみなされる場合は、労働基準監督署長の許可により、労使協定がなくても必要な限度の範囲内に限り1日8時間を超えて労働させることができます。

時間外労働の労使協定を締結し、労働基準監督署長に届け出た場合のみに限られているわけではありません。

よって、誤った選択肢です。

2:×

事業場を異にする場合は労働時間を通算することになっています。

よって、誤った選択肢です。

3:×

所定労働時間が7時間30分で1時間延長する場合は、労働時間は8時間30分になります。

労働時間が8時間を超える場合、少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与える必要があります。

よって、誤った選択肢です。

4:○

説明文の通りです。

正しい選択肢です。

5:×

フレックスタイム制の清算期間は3か月以内です。

よって、誤った選択肢です。

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02

正解:4

1.誤り

労働基準法において、1日8時間、1週間40時間を超えて労働させてはならないことが義務付けられています。

しかし、労働基準法33条において、災害その他避けることのできない事由によつて臨時の必要がある場合においては、行政官庁の許可を受け、必要最小限度内で労働時間を延長させることができると規定されています。 

2.誤り

労働時間に関する規定の適用については、事業場を異にする場合にも労働時間は通算されます。

3.誤り

所定労働時間が8時間を超える場合には1時間以上の休憩時間を与えなければなりません。

問題文では、7時間30分の所定労働時間に加えて1時間の労働時間の延長が発生しているため、所定労働時間は合計で8時間30分となります。そのため、この場合は労働時間の途中で1時間の休憩時間を設ける必要があります。

4.正しい

正しい記載です。

5.誤り

フレックスタイム制の清算期間は、最長3か月に設定されています。

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03

労働時間等に関する問題です。

では、選択肢をみていきましょう。

選択肢1. 1日8時間を超えて労働させることができるのは、時間外労働の労使協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合に限られている。

誤りです。

文末の「届け出た場合に限られている」というのが誤りです。

災害の場合など必要がある場合は事後の届出で認められています。

根拠は、労働基準法第33条です。

選択肢2. 労働時間に関する規定の適用については、事業場を異にする場合は労働時間を通算しない。

誤りです。

「通算しない」が誤りで、「通算する」が正しいです。

根拠は、労働基準法第38条です。

選択肢3. 所定労働時間が7時間30分である事業場において、延長する労働時間が1時間であるときは、少なくとも45分の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

誤りです。

「45分」が誤りで、正しくは「1時間」です。

根拠は、労働基準法第34条です。

選択肢4. 監視又は断続的労働に従事する労働者であって、所轄労働基準監督署長の許可を受けたものについては、労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用されない。

正しいです。文のとおりです。

根拠は、労働基準法第41条です。

選択肢5. フレックスタイム制の清算期間は、6か月以内の期間に限られる。

誤りです。

「6か月」が誤りで、正しくは「3か月」です。

根拠は、労働基準法第32条の3三です。

 

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