第二種衛生管理者の過去問
令和3年10月公表
関係法令 問1
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問題
第二種 衛生管理者試験 令和3年10月公表 関係法令 問1 (訂正依頼・報告はこちら)
事業場の衛生管理体制に関する次の記述のうち、法令上、正しいものはどれか。
ただし、衛生管理者及び産業医の選任の特例はないものとする。
ただし、衛生管理者及び産業医の選任の特例はないものとする。
- 衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、所定の様式による報告書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
- 常時2,000人を超え3,000人以下の労働者を使用する事業場では、4人の衛生管理者を選任しなければならない。
- 常時50人以上の労働者を使用する警備業の事業場では、第二種衛生管理者免許を有する者のうちから衛生管理者を選任することができない。
- 常時800人以上の労働者を使用する事業場では、その事業場に専属の産業医を選任しなければならない。
- 常時300人を超え500人未満の労働者を使用し、そのうち、深夜業を含む業務に常時100人以上の労働者を従事させる事業場では、衛生工学衛生管理者の免許を受けた者のうちから衛生管理者を選任しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解:1番(正しいもの)
1 .衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、所定の様式による報告書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
こちらが正しい文言です。
2 .常時2,000人を超え3,000人以下の労働者を使用する事業場では、
4人の衛生管理者を選任しなければならない。常時2,000人を超え3,000人以下の場合、衛生管理者は5人必要になります。
3 .常時50人以上の労働者を使用する警備業の事業場では、第二種衛生管理者免許を有する者のうちから
衛生管理者を選任することができない。選任することはできます。
4 .
常時800人以上の労働者を使用する事業場では、その事業場に専属の産業医を選任しなければならない。常時1000人以上の労働者を使用する事業場です。
5 .常時300人を超え500人未満の労働者を使用し、そのうち、深夜業を含む業務に常時100人以上の労働者を従事させる事業場では、衛生工学衛生管理者の免許を受けた者のうちから衛生管理者を選任しなければならない。
専任の衛生管理者が必要な場合は
”常時500人を超える労働者を使用している事業場で、
法定有害業務に常時30人以上従事させている事業場”です。
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02
1:○
説明文の通りです。
正しい選択肢です。
2:×
常時2,000人を超え3,000人以下の労働者を使用する事業場では、5人の衛生管理者を選任する必要があります。
よって、誤った選択肢です。
3:×
常時50人以上の労働者を使用する警備業の事業場では、第二種衛生管理者免許を有する者のうちから衛生管理者を選任することができます。
よって、誤った選択肢です。
4:×
事業場に専属の産業医を選任しなければならない場合は、常時1000人以上の労働者を使用する事業場です。
よって、誤った選択肢です。
5:×
専任の衛生管理者が必要な場合は「常時500人を超える労働者を使用している事業場で、法定有害業務に常時30人以上従事させている事業場」となります。
よって、誤った選択肢です。
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03
事業所の衛生管理体制に関する問題です。
選択肢文から衛生管理者の選任、産業医の選任に関するものだとわかります。
衛生管理者の選任については労働安全衛生規則第7条、
産業医等の選任に関しては労働安全衛生規則第13条に規定されています。
では、選択肢をみていきましょう。
正しいです。
労働安全衛生規則第7条3に
「事業者は、衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、
電子情報処理組織を使用して、次に掲げる事項を、
都道府県労働局長の免許を受けた者その他第10条各号に定める資格を
有する者であることにつき証明することができる電磁的記録を添えて、
所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。」とあります。
誤りです。
選任すべき衛生管理者の人数は4人ではなく、5人です。
労働安全衛生規則第7条四の表にあります。
誤りです。
警備業はその他の業種に該当するので、
第二種衛生管理者から選ぶことができます。
根拠は、労働安全衛生規則第7条三ロです。
誤りです。
産業医が専属となる要件は、
常時1,000 人以上の事業場または有害業務に500人以上の事業場です。
根拠は、労働安全衛生規則第13条三です。
誤りです。
衛生工学衛生管理者の選任が必要となる有害業務に
「深夜業を含む業務」は含まれていません。
根拠は、労働安全衛生規則第7条六です。
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