問題
ただし、衛生管理者及び産業医の選任の特例はないものとする。
1:○
説明文の通りです。
正しい選択肢です。
2:×
常時2,000人を超え3,000人以下の労働者を使用する事業場では、5人の衛生管理者を選任する必要があります。
よって、誤った選択肢です。
3:×
常時50人以上の労働者を使用する警備業の事業場では、第二種衛生管理者免許を有する者のうちから衛生管理者を選任することができます。
よって、誤った選択肢です。
4:×
事業場に専属の産業医を選任しなければならない場合は、常時1000人以上の労働者を使用する事業場です。
よって、誤った選択肢です。
5:×
専任の衛生管理者が必要な場合は「常時500人を超える労働者を使用している事業場で、法定有害業務に常時30人以上従事させている事業場」となります。
よって、誤った選択肢です。
正解:1番(正しいもの)
1 .衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、所定の様式による報告書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
こちらが正しい文言です。
2 .常時2,000人を超え3,000人以下の労働者を使用する事業場では、4人の衛生管理者を選任しなければならない。
常時2,000人を超え3,000人以下の場合、衛生管理者は5人必要になります。
3 .常時50人以上の労働者を使用する警備業の事業場では、第二種衛生管理者免許を有する者のうちから衛生管理者を選任することができない。
選任することはできます。
4 .常時800人以上の労働者を使用する事業場では、その事業場に専属の産業医を選任しなければならない。
常時1000人以上の労働者を使用する事業場です。
5 .常時300人を超え500人未満の労働者を使用し、そのうち、深夜業を含む業務に常時100人以上の労働者を従事させる事業場では、衛生工学衛生管理者の免許を受けた者のうちから衛生管理者を選任しなければならない。
専任の衛生管理者が必要な場合は
”常時500人を超える労働者を使用している事業場で、
法定有害業務に常時30人以上従事させている事業場”です。