第二種衛生管理者の過去問
令和3年10月公表
関係法令 問3
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問題
第二種 衛生管理者試験 令和3年10月公表 関係法令 問3 (訂正依頼・報告はこちら)
産業医に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
- 産業医を選任した事業者は、産業医に対し、労働者の業務に関する情報であって産業医が労働者の健康管理等を適切に行うために必要と認めるものを提供しなければならない。
- 産業医を選任した事業者は、その事業場における産業医の業務の具体的な内容、産業医に対する健康相談の申出の方法、産業医による労働者の心身の状態に関する情報の取扱いの方法を、常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付ける等の方法により、労働者に周知させなければならない。
- 産業医は、衛生委員会に対して労働者の健康を確保する観点から必要な調査審議を求めることができる。
- 産業医は、衛生委員会を開催した都度作成する議事概要を、毎月1回以上、事業者から提供されている場合には、作業場等の巡視の頻度を、毎月1回以上から2か月に1回以上にすることができる。
- 事業者は、産業医から労働者の健康管理等について勧告を受けたときは、当該勧告の内容及び当該勧告を踏まえて講じた措置の内容(措置を講じない場合にあっては、その旨及びその理由)を記録し、これを3年間保存しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1:○
2:○
3:○
4:×
5:○
誤っている選択肢は4です。
作業場等の巡視の頻度を、毎月1回以上から2か月に1回以上にするには、衛生委員会を開催した都度作成する議事概要を毎月1回以上提供されているだけではなく、事業者の同意も必要になります。
その他は説明文の通りです。
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02
正解:4番(誤っているもの)
1 .産業医を選任した事業者は、産業医に対し、労働者の業務に関する情報であって産業医が労働者の健康管理等を適切に行うために必要と認めるものを提供しなければならない。
正しい文言です
2 .産業医を選任した事業者は、その事業場における産業医の業務の具体的な内容、産業医に対する健康相談の申出の方法、産業医による労働者の心身の状態に関する情報の取扱いの方法を、常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付ける等の方法により、労働者に周知させなければならない。
正しい文言です
3 .産業医は、衛生委員会に対して労働者の健康を確保する観点から必要な調査審議を求めることができる。
正しい文言です
4 .産業医は、衛生委員会を開催した都度作成する議事概要を、毎月1回以上、事業者から提供されている場合には、作業場等の巡視の頻度を、毎月1回以上から2か月に1回以上にすることができる。
衛生委員会の議事が毎月一回提出と、事業者の同意が必要なため
事業者の同意という文言が抜けています。
5 .事業者は、産業医から労働者の健康管理等について勧告を受けたときは、当該勧告の内容及び当該勧告を踏まえて講じた措置の内容(措置を講じない場合にあっては、その旨及びその理由)を記録し、これを3年間保存しなければならない。
正しい文言です
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03
産業医に関する問題です。
産業医に関する法令は労働安全衛生法第13条ほか、
労働安全衛生規則、労働安全衛生法施行令などで定められています。
では、選択肢をみていきましょう。
正しいです。文のとおりです。
根拠は、労働安全衛生規則第14条の2三です。
正しいです。文のとおりです。
根拠は、労働安全衛生規則第98条の2です。
正しいです。文のとおりです。
根拠は、労働安全衛生規則第23条5です。
誤りです。
2か月に1回以上にすることができるのは
「産業医が、事業者から、毎月1回以上、
労働安全衛生規則第15条に示された情報の提供を受けている場合であって、
事業者の同意を得ているとき」です。
正しいです。文のとおりです。
根拠は、労働安全衛生規則第14条の三2です。
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