問題
ただし、衛生管理者の選任の特例はないものとする。
本問題は、安全衛生を管理する、統括安全衛生管理者や衛生管理者の選任に関する問題です。
関連する法規を見てみるとよいでしょう。
参照:安全衛生法第10条(総括安全衛生管理者)
× 常時200人以上の労働者を使用する各種商品小売業の事業場は、安全衛生施行令第2条から、300人以上であれば総括安全衛生管理者を選任する必要があるが、200人なので不要です。
参照:安全衛生施行令第2条(総括安全衛生管理者を選任すべき事業場)
〇 安全衛生施行規則第7条より、常時1,000人を超え2,000人以下の労働者を使用する事業場は、4人以上の衛生管理者の選任が必要です。
参照:安全衛生施行規則第7条(衛生管理者の選任)
〇 安全衛生施行令第4条から常時50人以上の労働者を使用する事業場では、施行規則第7条から燃料小売業はその他の業種と見なされ、第二種衛生管理者免許を受けた者のうちから衛生管理者を選任することが可能です。
参照:安全衛生施行令第4条(衛生管理者を選任すべき事業場)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=347CO0000000318
安全衛生施行規則第7条(衛生管理者の選任)
〇 安全衛生施行規則第10条から、2人以上の衛生管理者を選任する場合、そのうち1人についてはその事業場に専属でない労働衛生コンサルタントのうちから選任することができます。
参照:安全衛生施行規則第10条(衛生管理者の資格)
〇 安全衛生施行規則第2条第2項の規定は、施行規則第7条2項によって総括安全衛生管理者衛生管理者を選任したときの報告書の提出が、衛生管理者へも準用されるため、報告書を所轄労働基準監督署長に提出します。
参照:安全衛生施行規則第2条(総括安全衛生管理者の選任)
統括安全衛生管理者や衛生管理者など事業場の管理者を選ぶ、報告するなどの問題は、ほぼ必ず出題されます。その場合、事業の業種や事業規模で選定方法や報告の有無などが異なります。法令では、色々な条項と絡み合って決められるため、分かり難いと思われがちです。一度、法的にどうつながるかを見ることで、難しいことはないことが分かるでしょう。
関係法令である労働安全衛生法から、安全衛生管理体制に関する問題です。
誤りです。
×200人→〇300人
総括安全衛生管理者を選任する義務があるのは、各種商品小売業の事業場では常時「300人」以上の労働者を使用する場合です。
(労働安全衛生法施行令第二条「総括安全衛生管理者を選任すべき事業場」参照)
設問の通りです。
常時使用する労働者が「1,000人を超え2,000人以下」の場合、4人以上の衛生管理者の選任が必要です。
(労働安全衛生規則第七条「衛生管理者の選任」参照)
設問の通りです。
常時50人以上の労働者を使用するので、衛生管理者の選任が必要です。
燃料小売業は「その他の業種」に分類され、「第一種衛生管理者免許、第二種衛生管理者免許若しくは衛生工学衛生管理者免許を有する者又は第十条各号に掲げる者」の中から選任することが可能です。
燃料小売業は第一種・第二でもどちらも選任可能で、この設問の場合第二種とあるので正解です。
(労働安全衛生規則第七条の三「衛生管理者の選任」参照)
設問の通りです。
2人以上の衛生管理者を選任する場合において、労働安全衛生規則第十条第3号に掲げる者がいる時は、そのうちの1人を事業場でない専属の労働衛生コンサルタントから選任することが出来ます。
衛生管理者の資格を有するものは
①医師
②歯科医師
③労働衛生コンサルタント
④前三号に掲げる者のほか、厚生労働大臣の定める者
(労働安全衛生規則第七条の二「衛生管理者の選任」 第十条「衛生管理者の資格」参照)
設問の通りです。
衛生管理者を選任したら、遅滞なく、様式第3号「総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告」による報告書を所轄の労働基準監督署に提出しなくてはいけません。
安全衛生管理体制に関する出題では、事業所の種類や規模、どの担当者(衛生管理者、総括安全衛生管理者など)を配置しなくてはいけないのかが頻出です。
過去問を解きながら、自分でも整理して表にまとめるなど工夫をしてのぞみましょう。