第二種衛生管理者の過去問
令和4年10月公表
関係法令 問2

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問題

第二種 衛生管理者試験 令和4年10月公表 関係法令 問2 (訂正依頼・報告はこちら)

総括安全衛生管理者に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
  • 総括安全衛生管理者は、事業場においてその事業の実施を統括管理する者又はこれに準ずる者を充てなければならない。
  • 都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者に勧告することができる。
  • 総括安全衛生管理者は、選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任しなければならない。
  • 総括安全衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、選任報告書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
  • 危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関することは、総括安全衛生管理者が統括管理する業務のうちの一つである。

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この過去問の解説 (3件)

01

総括安全衛生管理者全般について問う問題です。

労安法と施行規則のうちの各1条から2条ごとに全て規定されていますので、条文3つを完全に理解すれば、本問は全て答えられます。

選択肢1. 総括安全衛生管理者は、事業場においてその事業の実施を統括管理する者又はこれに準ずる者を充てなければならない。

× 労働安全衛生法第10条第1項には、総括安全衛生管理者には、事業場においてその事業の実施を統括管理する者と規定されています。

準ずる者を充てることは認められていません。

選択肢2. 都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者に勧告することができる。

〇 労働安全衛生法第10条第3項に規定されています。

選択肢3. 総括安全衛生管理者は、選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任しなければならない。

〇 記述のとおりです。

選択肢4. 総括安全衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、選任報告書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

〇 労安法施行規則第2条の第2項に規定されています。

選択肢5. 危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関することは、総括安全衛生管理者が統括管理する業務のうちの一つである。

〇 労安法施行規則第3条の2の第2項に規定されています。

まとめ

<参考>

【 労働安全衛生法第10条(総括安全衛生管理者)

事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、総括安全衛生管理者を選任し、その者に安全管理者、衛生管理者又は第二十五条の二第二項の規定により技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに、次の業務を統括管理させなければならない

一 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。

二 労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。

三 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。

四 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

五 前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な業務で、厚生労働省令で定めるもの

2 総括安全衛生管理者は、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者をもつて充てなければならない

3 都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者に勧告することができる。 】

総括安全衛生管理者の選任が必要になったときに選任する期限があります。

【 労安法施行規則第2条(総括安全衛生管理者の選任)

法第十条第一項の規定による総括安全衛生管理者の選任は、総括安全衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に行なわなければならない。

2 事業者は、総括安全衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、様式第三号による報告書を、当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)に提出しなければならない。 】

総括安全衛生管理者の業務を施行規則で定めています。

【 労安法施行規則第3条の2(総括安全衛生管理者が統括管理する業務)

法第十条第一項第五号の厚生労働省令で定める業務は、次のとおりとする。

一 安全衛生に関する方針の表明に関すること。

二 法第二十八条の二第一項又は第五十七条の三第一項及び第二項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。

三 安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること。 】

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02

総括安全衛生管理者に関する問題です。事業場のトップとして衛生管理者などに指揮監督を行い業務を統括管理する立場の者をいいます。

選択肢1. 総括安全衛生管理者は、事業場においてその事業の実施を統括管理する者又はこれに準ずる者を充てなければならない。

誤りです。

総括安全衛生管理者は、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者を充てなければなりません。

設問にある「これに準ずる者」は不適切です。

(労働安全衛生法第十条の2「総括安全衛生管理者」参照)

選択肢2. 都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者に勧告することができる。

設問の通りです。

(労働安全衛生法第十条の3参照)

選択肢3. 総括安全衛生管理者は、選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任しなければならない。

設問の通りです。

総括安全衛生管理者を選任する際には、14日以内に選任しなくてはいけません。

(労働安全衛生規則第二条参照)

選択肢4. 総括安全衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、選任報告書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

設問の通りです。

総括安全衛生管理者だけでなく、衛生管理者や産業医を選任した時にも同様に遅滞なく、選任報告書を所轄労働基準監督署に提出する義務があります。

(労働安全衛生規則第二条の2参照)

選択肢5. 危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関することは、総括安全衛生管理者が統括管理する業務のうちの一つである。

設問の通りです。

総括安全衛生管理者の業務に含まれます。

第十条に記載される業務内容は下記の通りです。

一 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。

二 労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。

三 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。

四 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

五 前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な業務で、厚生労働省令で定めるもの

(労働安全衛生法第十条「総括安全衛生管理者」参照)

まとめ

法や規則を確認しながら理解をしていきましょう。

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03

総括安全衛生管理者に関する問題です。

 

総括安全衛生管理者については、

労働安全衛生法第10条で定められているものです。

総括安全衛生管理者を選任すべき事業場については、

労働安全衛生法施行令第2条に定められています。

また、選任や代理者、

業務については労働安全衛生規則第2条~第3条のニに定められています。

 

では、選択肢をみていきましょう。

選択肢1. 総括安全衛生管理者は、事業場においてその事業の実施を統括管理する者又はこれに準ずる者を充てなければならない。

誤りです。

労働安全衛生法第10条2に

「総括安全衛生管理者は、

当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者を

もつて充てなければならない。」とあります。

選択肢2. 都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者に勧告することができる。

正しいです。根拠は、労働安全衛生法第10条3です。

選択肢3. 総括安全衛生管理者は、選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任しなければならない。

正しいです。根拠は、労働安全衛生規則第2条です。

選択肢4. 総括安全衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、選任報告書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

正しいです。根拠は、労働安全衛生規則第2条2です。

選択肢5. 危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関することは、総括安全衛生管理者が統括管理する業務のうちの一つである。

正しいです。根拠は、労働安全衛生規則第3条の2二です。

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